土地一時使用賃貸借契約書  賃貸人○○○○(以下「甲」という。)と、賃借人○○○○自動車株式会社(以下「乙」という。)とは、甲所有の末尾表示土地(以下「本件土地」という。)につき、本日次のとおり土地一時使用賃貸借契約を締結した(以下「本契約」という。)。  (一時使用賃貸借の合意) 第1条 甲は、乙に対し、本件土地を、借地借家法第25条に定める一時使用の目的で賃貸し、乙はこれを借り受ける。  (使用目的) 第2条 乙は、本件土地を、その隣接する乙の自動車修理工場の改修期間中に限り、臨時工場用地として一時使用するものとし、その他の目的のため使用しない。  (賃貸期間) 第3条 賃貸期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとし、期間満了までに前条による乙の工場の改修工事が終了しなかった場合でも延長されない。  (地代) 第4条 乙は、甲に対し、地代として、一括して○円を、本契約締結と同時に支払う。  (建物建築の承認) 第5条 乙は、本件土地にプレハブ式建築の工場を建築することができる。ただし、その設計については、予め図面を甲に提出して承認を受けるものとする。 2 前項によるほか、乙が本件土地上に工作物を設置し、その他本件土地の現状に変更を加えようとするときは、予め甲の承認を受けるものとする。  (法令遵守) 第6条 乙は、工場用地の設置に伴い、法律・条令等の定めを遵守するものとし、万一、これに違反して第三者との間に紛争が生じた場合には、自己の責任と負担においてこれを処理解決し、何ら甲に迷惑をかけない。  (譲渡又は転貸の禁止) 第7条 乙は、名義形式のいかんにかかわらず、本件土地を第三者に使用させ、また、本契約に基づく権利を第三者に譲渡することができない。  (契約の解除) 第8条 乙が本契約の条項の一にでも違背したときは、甲は、何らの催告なくして本契約を解除することができる。  (明渡し) 第9条 賃貸期間の満了または前条による解除により本契約が終了したときは、乙は、直ちに本件土地上の建物及び工作物その他一切の物件を自己の費用をもって撤去し、本件土地を原状に復して甲に返還しなければならない。  (買取請求又は所有権放棄の禁止) 第10条 乙は、賃貸借終了後本件土地上の建物等につき買取請求をすることができず、また、本件土地上の建物・工作物その他の所有権放棄をして撤去義務を免れることもできない。  (規定外事項) 第11条 甲及び乙は、本契約に関し疑義が生じた場合または本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議して解決するよう努める。  (管轄) 第12条 本契約に関する紛争は、○裁判所を第一審の管轄裁判所とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                         甲                          住 所 × × × ×                          氏 名 ○  ○  ○  ○ 印                         乙                          住 所 × × × ×                          〇〇〇〇自動車株式会社                          代表取締役○  ○  ○  ○ 印 物 件 の 表 示    所 在 ○○県○○市○町○丁目    地 番 ○○番    地 目 宅地    地 積 ○○○.○○平方メートル