土地一時使用賃貸借契約書  賃貸人○○○○株式会社(以下「甲」という。)と、賃借人○○○○協会(以下「乙」という。)とは、甲所有の末尾表示土地(以下「本件土地」という。)につき、本日次のとおり土地一時使用賃貸借契約を締結した(以下「本契約」という。)。  (一時使用賃貸借の合意) 第1条 甲は、乙に対し、本件土地を、借地借家法第25条に定める一時使用の目的で賃貸し、乙はこれを借り受ける。  (使用目的) 第2条 乙は、本件土地を、○○博覧会開催期間中、その博覧会場として博覧会場用臨時建物を建築して使用するものとし、その他の目的のために使用しない。  (賃貸期間) 第3条 賃貸期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までとする。  (地代等) 第4条 乙は、甲に対し、地代として、一括して○円を、本契約締結と同時に支払う。  (契約終了) 第5条 乙は、令和○年○月○日までに、本件土地上の建物並びに工作物その他一切の物件を自己の費用をもって撤去し、本件土地を原状に復して甲に返還しなければならない。 2 第3条の期間満了前であっても、乙が本件土地を使用する必要がなくなったときは、乙は、直ちに、本件土地上の建物並びに工作物その他一切の物件を自己の費用をもって撤去し、本件土地を原状に復して甲に返還しなければならない。その場合にも、甲は、受領済みの地代を乙に返還しない。  (権利譲渡禁止) 第6条 乙は、本件土地を、甲の書面による事前の承諾なくして第三者に使用させてはならず、また、本契約に基づく権利を第三者に譲渡することができない。  (第三者の損害の賠償等) 第7条 第三者が、乙が本件土地上に設置した建物、工作物等により損害を被ったときには、乙が一切の責任を負担する者とし、全て乙において処理を行い、甲に何らの負担もさせないものとする。  (契約の解除) 第8条 乙が本契約の条項の一にでも違背したときは、甲は、何らの催告なくして本契約を解除することができる。  (買取請求又は所有権放棄の禁止) 第9条 乙は、賃貸借終了後本件土地上の建物等につき買取請求をすることができず、また、本件土地上の建物・工作物その他の所有権放棄をして撤去義務を免れることもできない。  (規定外事項) 第10条 甲及び乙は、本契約に関し疑義が生じた場合又は本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議して解決するよう努める。  (管轄) 第11条 本契約に関する紛争は、○裁判所を第一審の管轄裁判所とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通を保有するものとする。  令和○〇年○月○日                         甲                          住 所 × × × ×                          株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                          代表取締役○  ○  ○  ○ 印                          乙                          住 所 × × × ×                          ○○○○○協会                          代 表 者○  ○  ○  ○ 印 物 件 の 表 示    所 在 ○○県○○市○町○丁目    地 番 ○○番    地 目 宅地    地 積 ○○○.○○平方メートル