転抵当権設定契約書  転抵当権者○〇〇〇(以下「甲」という。)と転抵当権設定者○〇〇〇(以下「乙」という。)とは、原抵当権設定者○〇〇〇(以下「丙」という。)同席のもと、次のとおり転抵当権設定契約を締結した。  (転抵当権設定契約) 第1条 甲乙間の下記金銭消費貸借契約における甲の債権の担保として、乙は別紙物件目録記載の不動産につき、丙の設定した○地方法務局○支局令和○年○月○日受付第○号(順位第○番)の抵当権(以下「原抵当権」という。)の上に甲のために転抵当権を設定する。 記 債権の表示   契約日 令和〇年〇月〇日   元金  金〇円   弁済期 令和〇年〇月〇日   利息  年〇パーセント毎月〇日払   損害金 年〇パーセン  (原抵当権の確認) 第2条 丙は、前条の原抵当権が有効に成立していること及び原抵当権の被担保債権額が本日現在金○万円存在することを確認する。  (設定登記) 第3条 乙は、本契約締結後、直ちに甲のために乙名義の抵当権の登記につき第1条の転抵当権設定登記手続を行う。  (承諾) 第4条 丙は、本契約につき異議なくこれを承諾した。   (丙の地位)   丙は、丙の乙に対する債務について甲の承諾なくして乙に弁済してはならず、乙から請求を受けても弁済を拒むことができる。 2 丙は、乙に対する債務が期限の到来又は期限の利益の放棄により弁済期にあるときは、甲の転抵当権の被担保債権の弁済期にかかわらず、第2条の原抵当権の被担保債権の範囲内で甲に弁済し、転抵当権の抹消登記を請求できる。乙は、丙の甲に対する弁済について異議を述べることはできない。 3 丙は、前項の弁済によって乙に対して取得する求償権と原抵当権の被担保債権とを相殺して、乙に対し原抵当権の抹消登記を請求することができる。ただし、相殺によっても不足のあるときは、乙に追加的に弁済しなければならない。 (協議解決) 第5条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。  (合意管轄) 第6条 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、〇〇簡易裁判所又は〇〇地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。  甲、乙及び丙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書3通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              丙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印 別紙物件目録  所在  地番  地目  地積