諾成的金銭消費貸借契約書  貸主○○○○(以下、「甲」という。)と借主○○○○(以下、「乙」という。)とは、本日以下のとおり、金銭消費貸借契約(以下、「本契約」という。)を締結する。    (消費貸借の合意) 第1条 甲と乙は、次条以下の約定で、金○○○万円についての金銭消費貸借契約を締結する。  (引渡し) 第2条 甲は乙に対し、令和○年○月○日限り、前条の金員を引き渡す。  (乙の解除権) 第3条 乙は、第1条記載の金員を受け取るまで、本契約を解除することができる。 2 乙は、本契約の解除によって甲に現に損害が発生した場合には、甲に対し、その損害を賠償する責任を負うものとする。 3 前項における損害には下記の損害が含まれるものとする。  (1) ・・・・  (2) ・・・・  (利息等) 第4条 本貸付金の利息等については、次のとおりとする。  (1) 利 率 年○.○パーセント  (2) 支 払 時 期 元金と一括  (3) 遅延損害金利率  年○○パーセント  (弁済期)  第5条 乙は、甲に対し、令和○年○月○日限り、第1条の借入金元本及び前条の利息金を、甲の指定する銀行口座に振り込むことによって一括弁済するものとする。なお、その際の振込手数料は乙の負担とする。  (期限の利益喪失) 第6条 乙に次に掲げる事項の一つにでも該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告がなくとも当然に、乙は一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちにその債務を弁済する。  (1) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消し等の処分を受けたとき。  (2) 支払の停止又は破産、民事再生、会社更生手続若しくは特別清算の申立てがあったとき。  (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。  (4) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立て又は滞納処分のあったとき。  (5) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき。 (6) 本契約又は本契約に付随して締結した契約で定められた各条項のうち一つでも違反したとき。  (7) 甲に通知せずに、乙がその住所を移転したとき。 (8) その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき。  (届出義務) 第7条 乙は、次の事項について、当該事項発生後直ちに甲に対し通知しなければならない。  (1) 住所の移転  (2) 勤務先、職業の変更  (公正証書の作成) 第8条 乙は、本契約後○日以内に、本契約と同一の約定による執行認諾文言付公正証書を作成する。 2 前項の公正証書作成に要する費用は乙の負担とする。  (費用負担) 第9条 本契約の締結に要する印紙その他の費用は乙の負担とする。  (合意管轄) 第10条 甲及び乙は、本契約に関する訴訟その他の法的手続きについては、○○地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和○年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印