動産賃貸借契約書(機械)  賃貸人○○○○(以下「甲」という。)と賃借人○○○○(以下「乙」という。)とは、本日、甲所有の末尾記載の機械(以下「本件機械」という。)につき、次のとおりの賃貸借契約を締結する。  (目的) 第1条 甲は乙に対し、本件機械を本契約に基づき賃貸し、乙はこれを借受ける。  (引渡し) 第2条 甲は乙に対し、本日、本件機械を引渡し、乙はこれを受領した。  (期間) 第3条 本契約期間は、本日から2年間とする。  (賃料) 第4条 賃料は月額金○○○円(税込)とし、乙は毎月末日限り翌月分を甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。 2 前項の規定にかかわらず、賃料が経済事情の変動等により、不相当となったときは、甲又は乙は、将来に向かって賃料の増額を請求することができる。  (使用方法) 第5条 乙は、本件機械の利用説明書による使用方法に従い、本件機械を使用しなければならない。  (使用場所) 第6条 乙は、本件機械を○○所在の乙所有の工場内において使用しなければならない。 2 乙が本件機械の使用場所を変更しようとする場合には、乙は甲に対し、事前にその使用場所を説明の上、甲の承諾を得なければならない。  (修繕) 第7条 本件機械に故障及び破損その他修繕の必要が生じた場合、乙は甲に対し、遅滞なくその旨連絡しなければならない。 2 甲が乙から前項の連絡を受けた場合、甲は速やかにこれを修補しなければならない。  (修繕費用の負担) 第8条 前条の修繕費用は、すべて乙の負担とする。ただし、修繕の必要を生じた理由が甲の責めに帰すべき事由によるものであることが明らかな場合は、甲の負担とする。  (使用不能による契約解除) 第9条 本件機械の全部又は一部の故障及び破損等により本契約の目的が達成できなくなった場合、乙は、甲にその旨通知することより、直ちに本契約を解除することができる。  (契約解除) 第10条 以下の各号に掲げる事由が乙に存する場合、甲はなんらの催告もすることなく直ちに本契約を解除することができる。  (1) 乙が第4条に定める賃料の支払いを2か月以上遅延したとき  (2) 乙が賃料の支払いをしばしば遅延し、甲と乙との間の信頼関係を破壊する程度に至ったものと甲が認めたとき  (3) そのほか本契約に違反したとき  (契約の更新) 第11条 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。 2 本契約を更新する場合、乙は甲に対し、更新後の新賃料の2か月分の更新料として乙に支払う。 3 更新後の賃貸借期間は更新の日から2年間とし、以後、前項の例によることとする。  (返還場所) 第12条 本契約が終了した場合、乙は直ちに甲の指定する場所に本件機械を返還しなければならない。 2 乙が、前項の返還を遅延した場合には、乙は遅延期間に応じ、1日あたり○円の遅延損害金を甲に支払わなければならない。  (管轄) 第13条 本契約に関する紛争は、すべて○○地方裁判所を第一審の管轄とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印  機械名  ○○○○  機種   ○○○○  型    ○○  機械番号 ○○○○