債権質権設定契約書  債権者〇〇〇〇(以下「甲」という。)と債務者〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、以下のとおり、質権設定契約を締結する。  (被担保債務) 第1条 乙は、甲に対し、下記の債務(以下「本件債務」という。)を負担していることを確認する。 記 甲乙間の令和〇年〇月〇日付け「取引基本契約」に基づく売買代金債務〇万円 (弁済期:令和〇年〇月〇日)  (質権設定の合意) 第2条 乙は、本件債務の履行を担保するため、乙の下記債権(以下「本件債権」という。)の上に質権を設定した。 記  (1) 債権者(乙):〇〇〇〇  (2) 債務者(第三債務者):〇〇〇〇  (3) 債権金額:金〇万円  (4) 債務者が以下の建物を第三債務者から賃借するに際し第三債務者に差し入れた敷金(保証金名目のものも含む。)の返還請求権    所在 ○○県○○市○○町    家屋番号 〇〇番〇    種類 居宅    構造 木造瓦葺2階建    床面積 1階 〇○平方メートル        2階 〇〇平方メートル  (期限の利益喪失) 第3条 次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、乙は、甲の乙に対する何らの通知なくして、本件債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに残債務を甲に弁済しなければならない。  (1) 本契約に定める条項に違反し、乙に対する是正催告後14日以内に当該違反が是正されないとき。  (2) 監督官庁より営業の許可取消、停止等の処分を受けたとき。  (3) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。  (4) 第三者から、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。  (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。  (6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。  (7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。  (8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき。  (対抗要件具備) 第4条 乙は、第2条記載の第三債務者に対し、本契約締結後直ちに、第1条に規定する質権設定の事実を確定日付ある証書をもって通知するか、第三債務者の確定日付ある証書による承諾を得なければならない。  (清算) 第5条 甲が第2条記載の質権の実行その他の方法により本件債務の弁済を受けたときに残余の金員がある場合には、その金員を乙に返還する。 2 甲が本件債務の弁済を受けたときに不足の金員がある場合には、甲は、乙に対し、不足分の金員の支払いを請求することができる。  (担保価値毀損行為の禁止) 第6条 乙は、第三債務者に対し、本件債権の取立て、相殺、免除、放棄、更改等、本件債権を消滅・変更させる行為をしてはならない。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印