購買基本契約書  売主株式会社○○○○(以下「甲」という。)と買主○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、乙による甲が製造する製品である〇〇(以下「本件製品」という。)の購入取引について以下のとおり合意する。  (契約の目的) 第1条 甲は乙に対し本件製品を継続的に売り渡し、乙はこれを買い受ける。  (個別契約) 第2条 本契約の条項は、甲乙間の本件製品の個別の取引契約(以下「個別契約」という。)に適用する。 2 個別契約は、乙が、本件製品の数量、単価、売買代金、支払条件、納品期日及び納品場所等を記載した発注書を甲に交付し、これに対して甲が承諾書を発行したときに成立する。 3 本契約の条項と個別契約の条項とが抵触する場合、個別契約の条項を優先して適用する。  (納品) 第3条 甲は、個別契約に従い、乙に対して所定の数量、荷姿で本件製品を納入する。  (受入検査) 第4条 乙は、納入された本件製品について遅滞なく受入検査を実施し、合否の結果を甲に通知する。 2 前項の受入検査に合格し、乙の購買部門による検収をもって引渡し完了とする。  (所有権の移転) 第5条 本件製品の所有権は、前条第2項の引渡し完了の時点で甲から乙に移転する。  (品質保証) 第6条 甲は、乙に納入する本件製品が、国内外の法令、行政指導等の公の基準及び個別契約に定める品質規格、仕様、検査等に適合するものであることを保証する。  (支払い) 第7条 乙は、個別契約に従い、甲に対して本件製品の売買代金を支払う。  (危険負担) 第8条 本件製品の引渡し前、甲乙双方の責めに帰すべき事由によらずに本件製品の全部又は一部が滅失又は損傷したときは、その滅失又は損傷は甲の負担とし、乙は当該製品に係る個別契約を解除することができる。  (契約不適合) 第9条 本件製品の種類又は品質が本契約又は個別契約に適合しないことが明らかになった場合、受入検査に合格した時点から1年以内に限り、乙は甲に対して、修補、代替品の引渡し又は代金の減額を請求することができる。 2 甲が引渡しの時点において、本件製品の契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合は、乙は、受入検査に合格した時点から1年を経過している場合であっても、甲に対して前項の請求をすることができるものとする。  (製造物責任) 第10条 甲が乙に引き渡した本件製品の欠陥(製造物責任法第2条第2項にいう「欠陥」をいうものとする。以下同じ。)により乙に損害を与えた場合、甲は乙に対し、一切の損害を賠償する責任を負うものとする。 2 前項の欠陥により第三者に損害が生じた場合、甲は、当該第三者に対し、一切の損害を賠償する責任を負うものとし、当該第三者との間で紛争が生じた場合は、甲の責任において解決し、乙に一切の迷惑を及ぼさない。 3 前項の場合において、乙が当該第三者の損害を賠償し、当該第三者との紛争解決に際して弁護士費用その他の費用を負担した場合、乙は甲に対し、その賠償額及び負担額の全額をただちに請求できるものとする。 4 前3項の規定は、欠陥が乙の指示に従ったことにより生じ、かつ当該欠陥が生じたことにつき甲に過失がないことを甲が証明した場合には適用しない。  (権利義務の譲渡) 第11条 甲及び乙は、相手方の書面による承諾がない限り、本契約又は個別契約から生じる一切の権利義務を第三者に譲渡又は担保に供してはならない。  (機密保持) 第12条 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関して知り得た相手方の機密事項を、正当な理由なく第三者に開示してはならない。  (契約期間) 第13条 本契約の有効期間は契約締結の日から1年とする。ただし、期間満了の3か月前に、甲又は乙のいずれからも更新しない旨の通知がないときは、本契約は自動的に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。  (中途解約) 第14条 甲又は乙は、契約期間中であっても、3か月前までに書面によって通知することにより、本契約を解除することができる。  (契約の解除及び期限の利益喪失) 第15条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当した場合、何らの催告なくして本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 本契約又は個別契約の定めに違反し、相当な期間を付して催告したにもかかわらず、これが是正されないとき  (2) 振り出した手形又は小切手について不渡りを生じたとき  (3) 第三者から仮差押え、滞納処分、強制執行又は競売等の申立てがされたとき  (4) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算の申立てがされたとき (5) その他、本契約及び個別契約に基づく債務の履行が困難であると合理的に認められる事由が生じたとき 2 甲又は乙は、自らが前号の各号の一つに該当した場合、本契約及び個別契約に基づく債務について当然に期限の利益を喪失し、ただちにその債務を履行しなければならない。  (損害賠償) 第16条 甲又は乙は、相手方が本契約又は個別契約上の債務の不履行により損害を被ったときは、相手方に対してその賠償を請求することができる。ただし、当該不履行が不可抗力によって生じた場合はこの限りではない。  (損害金利率) 第17条 本契約又は個別契約に基づく金銭債務の不履行にかかる遅延損害金の利率は年5分とする。  (反社会勢力の排除) 第18条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。  (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。  (2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。  (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約又は個別契約を締結するものでないこと。  (4) 本件製品の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約又は個別契約に関して次の行為をしないこと。   ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為   イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 2 甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約又は個別契約を解除することができる。  (1) 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合  (2) 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合  (3) 前項第4号の確約に反した行為をした場合 3 甲は、乙が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約又は個別契約を解除することができる。 4 第2項又は前項の規定により本契約又は個別契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として金○○○○円(売買代金の20%相当額)を支払うものとする。 5 第2項又は第4項の規定により本契約又は個別契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。  (合意管轄) 第19条 本契約及び個別契約に関する紛争については○○地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                            甲                            住所 × × × ×                            株式会社○○○○                            代表取締役 〇 〇 〇 〇 印                            乙                            住所 × × × ×                            ○○○○株式会社                            代表取締役 〇 〇 〇 〇 印