継続的取引基本契約  売主株式会社○○○○(以下「甲」という。)と買主○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲の取り扱う製品(以下「製品」という。)について本契約の約定に基づき継続的に甲から乙に販売する旨合意したので本契約を締結する。  (基本合意) 第1条 甲は乙に対し、製品を継続的に売り渡し、乙はこれを買い受ける。  (売買の成立) 第2条 甲乙間の売買は、乙が甲に対し品名、規格、数量、単価、引き渡し条件、支払い条件、その他の必要事項を記載した注文書を交付し、乙がこれを承諾し注文請書を交付した時に成立する。 2 前項の定めにかかわらず、通信回線による通知、磁気記録媒体等の交付、その他甲乙別途協議して定める方法をもって、注文書又は注文請書に代えることができる。  (個別契約への適用) 第3条 本契約の条項は、前条により成立した個々の売買契約(以下「個別契約」という。)に適用する。 2 本契約の条項と個別契約の条項とが抵触する場合、個別契約の条項を優先して適用する。  (引渡し) 第4条 甲は、乙から発注を受けた製品を、個別契約に従い、納期を遵守し、引渡し場所において乙に引き渡すものとする。 2 前項の引渡し以降に製品が滅失又は損傷した場合、当該滅失又は損傷が甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙は、甲に対し履行の追完の請求、代金の減額請求、損害賠償の請求及び契約解除をすることはできない。   (検査) 第5条 乙は、甲から引き渡しを受けた製品について、甲乙別途定める検査基準に基づき、製品の受領後遅滞なく検査を行うものとする。  (所有権の移転) 第6条 製品の所有権は、前条の検査に合格した時に甲から乙に移転するものとする。  (代金支払) 第7条 乙は、個別契約に従い、製品の売買代金を支払期日に支払う。  (相殺予約) 第8条 甲が乙に対する債務を負担した場合、本契約及び個別契約に基づく乙の甲に対する債権の弁済期が到来しているか否かにかかわらず、甲はいつでも乙の債権と自己の債務を対当額につき相殺できるものとする。  (契約不適合) 第9条 引き渡された製品について、第5条の検査完了後6か月以内に、契約不適合(注文書又は仕様書との不一致、材料の不良、製造の不完全等、製品が契約の内容に適合しないものであることをいい、数量不足の場合は含まない。以下同じ。)が発見された場合には、乙は、その契約不適合が、乙の責に帰する場合を除き、甲に通知することにより、補修、代替品納入又は代金減額及び損害賠償を求めることができる。 2 甲が、引渡しの時、製品の契約不適合を知り又は重大な過失により知らなかった場合は、乙は、検査完了後6か月を経過している場合であっても、甲に対し、前項の請求をすることができるものとする。  (期限の利益の喪失) 第10条 甲又は乙に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該当事者は、相手方に対するそのすべての債務について期限の利益を当然に喪失し、ただちに全債務を弁済するものとする。  (1) 手形又は小切手の不渡りを起こし、その他支払い停止又は支払い不能になったとき。 (2) 自己又は第三者から競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てを行い、又はそれらの申立てを受けたとき。  (3) 仮差押え、差押え、仮処分又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。  (4) 監督官庁から、営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消処分等を受けたとき。  (5) 資本減少、解散決議又は相当程度の事業の縮小、変更を行ったとき。 (6) 住所変更通知を怠るなど、自己の責めに帰すべき事由によって、相手方に自己の所在が不明となったとき。  (7) 売買契約に基づく債務の一部でも履行を遅滞し、その他売買契約の条項に違反したとき。  (出荷の停止) 第11条 乙において、前条各号に掲げる事情が生じたときは、甲は、製品の出荷を停止することができる。  (契約解除) 第12条 甲又は乙は、相手方に第10条各号の事由が生じたときは、催告、通知等の手続及び自己の債務提供を要せず、ただちに本契約及び個別契約を解除し、損害賠償を請求することができる。  (損害金の利率) 第13条 甲又は乙が、本契約及び個別契約に基づき、相手方に対し負担する金銭債務について、その遅延損害金の利率は、年5分とする。  (有効期間) 第14条 本契約は、本契約締結の日から1年間有効とする。 2 前項の期間満了の2か月前までに、いずれの当事者からも書面による解約その他なんらの申し出がない場合は、本契約はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後の取り扱いも同様とする。  (中途解約) 第15条 甲及び乙は、前条の有効期間内においても、書面による3か月前の予告をもって、本契約を解約することができる。  (契約終了) 第16条 前2条の規定により本契約が終了した場合においても、契約終了の時に存在する個別契約については、なお、本契約は効力を失わない。  (連帯保証) 第17条 後記表示の連帯保証人は、甲に対し、乙が本契約及び個別契約上負担する一切の債務     を乙と連帯して負担することを確認する。  (反社会勢力の排除) 第18条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。  (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。  (2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。  (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと。  (4) 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約及び個別契約に関して次の行為をしないこと。   ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為   イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 2 甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約及び個別契約を解除することができる。  (1) 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合  (2) 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合  (3) 前項第4号の確約に反した行為をした場合 3 第2項の規定により本契約及び個別契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として金○○○○円(売買代金の20%相当額)を支払うものとする。 4 第2項の規定により本契約及び個別契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。  (協議事項) 第19条 本契約又は個別契約の解釈に疑義が生じ、あるいは定めのない事由が生じたときは、甲乙誠意をもって協議しこれを解決する。  (合意管轄) 第20条 本契約又は個別契約に関する一切の訴訟は、○〇地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                            甲                            住所 × × × ×                            株式会社○○○○                            代表取締役 〇 〇 〇 〇 印                            乙                            ○○○○株式会社                            住所 × × × ×                            代表取締役 〇 〇 〇 〇 印                             (連帯保証人)                               住 所× × × ×                               氏名 ○ ○ ○ ○ 印