養殖魚売買契約書  株式会社○○○○(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、甲が養魚場において所有する養殖魚の売買について以下のとおり合意する。  (売買の合意) 第1条 甲は、乙に対し、別紙目録記載の養殖魚(以下「本件養殖魚」という。)を売り渡し、乙はこれを買い受ける。  (売買の対象) 第2条 甲及び乙は、本件養殖魚について、別紙目録記載の尾数及び魚体重が令和〇〇年〇月〇日現在の推定値であること、売買の対象となる尾数及び魚体重は第3条第2項により計量した実数値に基づくことを確認する。  (売買単価及び代金) 第3条 本件養殖魚の売買単価は、出荷時の相場価格に従い、出荷時に甲乙間で合意した価格とする。 2 売買代金は、本件養殖魚出荷時に双方が立ち合いの上計量した重量に、前項の売買単価を乗じた金額とする。  (代金支払) 第4条 乙は甲に対し、第3条第2項の売買代金を、引渡し後5日以内に甲の指定する下記口座に送金する方法により支払う。ただし、送金手数料は乙の負担とする。 記   金融機関名  ○○○○○○○○   支店名  ○○○○○○○○   口座番号  ○○○○○○○○   口座名義  株式会社○○○○  (引渡し) 第5条 甲は乙に対し、令和○○年○○月○○日限り、甲の養魚場において、本件養殖魚を引き渡す。  (所有権の移転) 第6条 本件養殖魚の所有権は、第5条の引渡し時に甲から乙に移転する。  (管理経費) 第7条 本契約日から第5条の引渡日までの本件養殖魚に関する経費(資料費、管理費、保険料、薬剤費等)は甲の負担とする。ただし、乙の都合により引渡しが遅れた場合、超過日数分の同経費は乙の負担とする。 2 前項の定めにかかわらず、引き渡しが次のいずれかの事由により遅れた場合は、第5条の引渡期日の翌日から現実の引渡日までの期間分の経費は甲乙が各2分の1ずつ負担する。  (1) 天候により甲の養魚場での引渡しが困難であった場合  (2) 引渡しのための運搬船の遅れ  (契約の解除) 第8条 甲又は乙は、相手方に次の各号の一つにでも該当する事由が生じたときは、ただちに本契約を解除することができる。  (1) 相手方が本契約上の義務に違反したとき。  (2) 相手方が発行した手形又は小切手が不渡りとなったとき。 (3) 相手方について破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算手続のいずれかの申立てがされたとき。 (4) その他相手方について本契約上の義務の履行が困難と合理的に判断される事由が生じたとき。  (損害賠償) 第9条 甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反した場合、それによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その不履行が、相手方の責に帰すことのできない事由による場合はこの限りではない。  (協議事項) 第10条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じ、又はその条項に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い、協議の上解決する。  (合意管轄) 第11条 甲及び乙は、本契約上の債務につき紛争が生じたときは、その第一審の管轄裁判所を○○地方裁判所とすることに同意する。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                            甲                            住所 × × × ×                            ○○○○株式会社                            代表取締役 〇 〇 〇 〇 印                            乙                            住所 × × × ×                            氏名 〇 〇 〇 〇 印 別紙 (養殖魚の明細)  ただし、尾数・魚体重は令和○○年○月○日現在の推定値である。  養魚場名  ○○○○○○  養殖魚の種別  ○○○○○○  生け簀No.  ○○○○○○  尾数  ○○○○○○  魚体重  ○○○○○○  総重量  ○○○○○○