船舶売買契約書  売主○○○○(以下「甲」という。)と買主○○○○(以下「乙」という。)は次のとおり合意する。  (売買) 第1条 甲は甲所有の下記船舶(以下「本船舶」という。)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 記  船名        ○○○○○○  船舶の種類     ○○○○○○  船籍港       ○○○○○○  船質        ○○○○○○  総トン数      ○○○○○○  積載総重量     ○○○○○○  主機関の種類・数  ○○○○○○  進水の年月     ○○○○○○  船舶番号      ○○○○○○  属具及び備品    ○○○○○○  (売買代金及び支払方法) 第2条 本船舶の売買代金は金○○○○円とする。 2 乙は、甲に対し、下記のとおり前項の売買代金を支払う。  (1) 本契約締結と同時に金○○○○円  (2) 本船舶の引渡し及び所有権移転登記手続に必要となる書類の交付と同時に金○○○○円  (検査) 第3条 甲は、本船舶の引渡し前に、甲乙双方立ち合いのもと船底の検査を行い、本船舶が航海に耐え得るものであることを乙に確認させる。 2 前項の検査の結果、船底その他に損傷が発見され、その損傷が本船舶の船級を損なうものである場合、甲はその修理を行い、再度前項の定めに従って乙に本船舶の状態を確認させる。 3 前項の修理にかかる費用は甲の負担とする。 4 第2項の修理のために引渡期限を延期する必要がある場合、甲の要求により次条第1項に定める本船舶の引渡し期限を相当期間延期できるものとする。ただし、第7条第1項第2号に定める日数を超えることはできない。  (引渡し) 第4条 甲は、乙に対し、令和○○年○○月○○日限り、第2条第2項第2号の支払いを受けるのと引換えに、○○港において本船舶を引き渡し、本船舶の所有権移転登記手続をするとともに船舶国籍証書を交付する。 2 本船舶の所有権移転登記手続に必要な費用は乙の負担とする。  (負担の除去) 第5条 甲は、本船舶について第三者の先取特権、抵当権、その他乙の完全な所有権の行使を妨げる負担を全て除去した上で、乙に対して本船舶を引き渡す。  (残置物の処分) 第6条 甲は、本船舶の引渡し時に本船舶内に残置された物については所有権を放棄し、乙がこれらを処分することについて異議を述べない。 2 前項の処分費用は甲の負担とする。  (契約の解除) 第7条 本船舶に関し、次の各号に掲げる事実が生じた場合、甲又は乙は、本契約を解除することができる。 (1) 甲又は乙の責めに帰すべき事由によらず、本船舶が第4条の引渡し前に滅失ないし損傷したため、本契約の目的を達することができなくなったとき。 (2) 第3条第2項の修理完了時期が第4条第1項の引渡期限後○○日以降と見込まれるとき。  (3) 第3項第2項の修理費用が○○円以上と見込まれるとき。 2 前項のほか、甲又は乙は、相手方に次の各号の一つにでも該当する事由が生じたときは、ただちに本契約を解除することができる。 (1) 相手方が本契約上の義務に違反し、相当な期限を付して催告を受けたにもかかわらず、これを是正しないとき。  (2) 相手方が発行した手形が不渡りとなったとき。 (3) 相手方について破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算手続のいずれかの申立てがされたとき。 (4) その他相手方について本契約上の義務の履行が困難と合理的に判断される事由が生じたとき。  (乙による契約解除) 第8条 前条に定めるほか、甲が引渡し期限を徒過しても本船舶を引き渡さない場合、所有権移転登記手続をしない場合、又は船舶国籍証明書を交付しない場合、乙は何ら通知催告を要せずに本契約を解除することができる。  (適用法) 第9条 本契約には日本法を適用し、本契約に定めのない事項については日本の法令及び慣習の定めるところに従う。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印