機械売買契約書  売主株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と、買主〇〇〇〇株式会社(以下「乙」という。)は、別紙目録表示の機械について、以下のとおり売買契約を締結する。  (売買) 第1条 甲は、以下の機械(以下「本件機械」という)を乙に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受けることを約する。      〇社製〇年式〇〇装置1台       製造番号〇〇  (売買代金) 第2条 本件機械の代金は〇〇(消費税込み)円とし、乙は甲に対し、以下の方法で支払う。  (1) 売買契約締結と同時に〇円  (2) 次条による引渡しが完了した時点で残代金全額  (引渡し) 第3条 甲は乙に対し、下記の納品日に本件機械を下記引渡場所に搬入し、据え付ける。    (納品日)令和〇年〇月〇日    (場 所)乙の〇〇〇工場 2 甲は前項の機械搬入の際、乙立会いのもとに、本件機械の試運転を実施し、試運転の結果、第6条で保証する性能を有することが確認された時点で、本件機械の引き渡しが完了するものとする。  (所有権移の転時期及び危険負担) 第4条 本件機械の所有権は、前条により甲が乙に対して本件機械を引き渡した時点で乙に移転するものとする。 2 本件機械について、前項の規定に従い乙に所有権が移転した後の甲乙双方の責めに帰すべからざる事由による滅失又は損傷が生じた場合、その滅失又は損傷は、乙の負担とする。  (技術指導) 第5条 甲は、本件機械の引き渡し後、原則として〇か月間、甲の技術者1名を第3条第1項に定める本件機械の納品場所に派遣し、本件機械の運転、整備についての指導を実施する。 2 前項の技術指導の詳細については、甲乙別途定めるところによる。  (性能保証) 第6条 甲は乙に対し、本件機械の性能として、〇時間に〇個以上、製品(〇〇〇〇)を製造することができ、不良品の発生率がそのうち〇%以内であることを本件機械の引き渡し後〇年間は保証する。 2 甲は、前項の保証期間中、本件機械について、乙の過失によらずに生じた性能低下その他の不具合について、無償で修理する義務を負うものとする。  (取換え・返品) 第7条 甲が、前条第2項の修理を行ったにもかかわらず、本件機械の性能が改善されない場合、乙は次の各号のうちいずれかを選択した上で甲に請求ができる。 (1) 同種の機械との取換え  この場合、本件機械の使用期間が6か月未満であるときは無償、6か月以上であるときは有償とし、6か月以上1年未満であるときは、第2条の代金額の〇%を、1年以上のときは第2条の代金額の〇%を甲に支払うことを条件とする。 (2) 本件機械の返品  この場合、本件機械の使用期間が6か月未満であるときは代金全額、6か月以上1年未満であるときは、第2条の代金額の〇%を、1年以上の時は第2条の代金額の〇%を乙に返還する。 2 前項の場合、乙は甲に対し、さらに損害賠償の請求をすることはできない。  (解除) 第8条 甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反した場合、相当の期間を定め、その履行ないし是正を催告することができる。 2 甲又は乙は、前項の定めによる履行又は是正の請求にかかわらず、相手方が催告に従った履行又は是正をしないときは、本契約を解除できる。 3 前項による解除は、次条に基づく損害賠償請求を妨げない。  (損害賠償) 第9条 甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反した場合(第7条に規定する場合を除く。)、それによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その不履行が、相手方の責に帰すことのできない事由による場合はこの限りではない。  (協議) 第10条 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。  (合意管轄) 第11条 本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                        甲                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印                          乙                         住 所 × × × ×                         ○ ○ ○ ○ ○ 株式会社                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印