商品売買契約書  売主株式会社〇〇(以下「甲」という。)と、買主〇〇株式会社(以下「乙」という。)は、商品の売買に関し、以下のとおり契約を締結する。  (物品の特定) 第1条 甲は、以下の商品(以下「本件商品」という)を乙に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受けることを約する。  (1) 品名 〇〇〇  (2) 数量 〇〇〇個  (単価及び売買代金総額) 第2条 本件商品の単価は〇円とし、売買代金総額は〇円(いずれも消費税込み)とする。  (納品) 第3条 甲は乙に対し、下記の納品日及び場所において本件商品の納品を行うものとする。    (納品日)令和〇年〇月〇日     (場 所)〇〇〇  (検査及び引渡し) 第4条 乙は、本件商品の納品後、〇日以内に本件商品の検査を終了し、目的物の種類、数量、品質について契約の内容に適合していることを確認する。 2 乙が前項の検査を行い、甲が引き渡した本件商品が契約の内容に適合していないときは、甲に対し直ちに通知しなければならない。 3 第1項の検査の合格をもって本件商品の引渡しは完了とし、本件商品の所有権は甲から乙に移転するものとする。  (代金の支払い) 第5条 乙は、前条第3項により引き渡しが完了した商品の代金を、下記の支払い方法により、甲が指定する預金口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。    (1) 引渡し完了の翌月末日限り   〇〇円  (2) 引渡し完了の2か月後末日限り 〇〇円  (3) 引き渡し完了の3か月後末日限り 〇〇円  (危険負担) 第6条 第3条に定める本件商品の納品前に、甲乙いずれの責にも帰すことができない事由により、本件商品が滅失又は損傷した場合、その滅失又は損傷は、甲の負担とする。 2 前項の滅失又は損傷により、本件商品の納品ができなくなった場合、乙は、本契約を解除することができる。  (契約不適合) 第7条 甲が第4条第2項の通知を受けた場合、甲は乙の指示に従い、本件商品の修補、代替品の引渡し又は代金の減額を行う。 2 前項の規定は、乙による解除及び損害賠償請求権の行使を妨げない。 3 本件商品に第4条第1項の受入検査においてもただちに発見できない契約不適合があり、乙が、本件商品の引渡し後6か月以内にその旨を通知したときも、前各項と同様とする。ただし、数量不足の場合はこの限りではない。  (解除及び期限の利益の喪失) 第8条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当した場合、何らの催告なくして本契約を解除することができる。 (1) 本契約の定めに違反し、相当な期間を付して催告したにもかかわらず、これが是正されないとき。  (2) 振り出した手形又は小切手について不渡りを生じたとき。  (3) 第三者から仮差押え、滞納処分、強制執行又は競売等の申立てがされたとき。  (4) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算の申立てがされたとき。 (5) その他、本契約に基づく債務の履行が困難であると合理的に認められる事由が生じたとき。 2 乙が前号の各号の一つに該当した場合、甲は、何らの催告なくして乙の期限の利益を喪失させ、残金全額について支払請求することができる。  (協議) 第9条 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。  (合意管轄) 第10条 本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和  年  月  日                        甲                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印                        乙                         住 所 × × × ×                         ○○株式会社                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印