(契約の解除) 第○条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、契約目的を達成できるか否かにかかわらず、直ちに本契約を解除することができる。  (1) 本契約に定める条項の一つに違反したとき  (2) 差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は競売を申し立てられたとき  (3) 監督官庁より営業停止、又は営業免許や営業登録の取消し処分を受けたとき  (4) 自ら振出し、もしくは引受けた手形又は小切手につき不渡りを出したとき  (5) 破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他これに準じる手続きの申し立てがあったとき  (6) 資本の著しい減少、営業の廃止もしくは変更、解散又は組織変更の決議をしたとき  (7) 支払停止又は支払不能の状態に至ったとき  (8) 財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる事由があるとき  (9) 相手方に対して著しくその信用を毀損し、又は損害を与える行為をしたと認められると   き  (10) その他、著しい背信行為のあったとき 2 前項に基づく解除は、解除をしようとする当事者に帰責事由があるときであっても、妨げられない。