(契約の解除) 第○条 甲及び乙は、相手方が本契約に定める債務を履行しない場合、相当の期間を定めて催告し、その期間内に債務の履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、催告期間経過時における債務の不履行が、本契約及び同種の取引に照らして軽微であるときはこの限りでない。 2 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したときは、前項の催告を要することなく、ただちに本契約の一部を解除することができる。  (1) 債務の一部の履行が不能であるとき  (2) 相手方による債務の一部の履行を拒絶する意思表示を示した書面が到達したとき 3 前項に定めるものの他、甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当したとき、第1項の催告を要することなく、ただちに本契約の全部を解除することができる。  (1) 相手方の債務の全部の履行が不能であるとき  (2) 相手方による債務の全部の履行を拒絶する意思表示を示した書面が到達したとき  (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は相手方による債務の一部の履行を拒絶する意思表示を示した書面が到達した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成できないとき  (4) 本契約の性質、又は、甲もしくは乙の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ、契約をした目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその期間が経過したとき  (5) 前号の他、相手方がその債務の履行をせず、第1項の催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき 4 前3項の規定にかかわらず、債務の不履行が解除権者の責めに帰すべき事由によるものであるとき、甲及び乙は、本契約を解除することができない。