建物売買契約  売主○○○○(以下「甲」という。)と買主○○○○(以下「乙」という。)は、本日、次のとおり、借地権付建物売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。  (売買) 第1条 甲は、乙に対し、甲が所有する後記物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を代金総額金〇〇円(内消費税〇円)で売り渡し、乙は、これを買い受ける。  (不動産の面積) 第2条 本契約の売買対象面積は、登記簿に記載された面積によるものとし、実測面積がこれと相違しても、甲及び乙は、前条の代金額の増減等一切の異議を申し立てないものとする。  (手付金) 第3条 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に、手付金として金〇〇円を支払い、甲は、これを本日受領した。 2 手付金は、第4条に定める売買残代金の支払いの際、売買代金の一部に充当し、手付金の充当に当たっては利息を付さないものとする。 3 手付金は、解約手付とし、甲は、手付金の倍額を現実に提供し、乙は、これを放棄して、本契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が、本契約の履行に着手した後は、この限りではない。  (売買残代金の支払) 第4条 乙は、甲に対し、令和〇年〇月〇日限り、第6条に定める所有権移転登記手続と引き換えに、売買残代金として金〇〇円を、甲の指定する口座宛振込み支払う。振込手数料は、乙の負担とする。  (引渡し) 第5条 甲は、前条に定める売買残代金の支払いと引き換えに、本件建物から退去し、これを乙に引き渡す。  (所有権移転登記) 第6条 甲は、乙に対し、第4条に定める売買残代金の支払と引き換えに、本件建物の所有権移転登記申請手続を行う。ただし、甲は、乙に対し、その登記手続に必要な書類一式を交付することで登記手続に代えることができる。 2 所有権移転登記手続に要する登記費用は、乙の負担とする。   (担保権等の消除) 第7条 甲は、前条に定める所有権移転登記手続を行うまでに、乙の所有権の行使を妨げる本件建物の抵当権、質権、先取特権等一切の権利を消除しなければならない。  (危険負担) 第8条 第5条に定める本件建物引渡しの前に、甲乙いずれの責にも帰すことができない事由により、本件建物が滅失又は損傷した場合は、その滅失又は損傷は、甲の負担とする。 2 前項の滅失又は損傷により、本件建物の引渡しができなくなった場合、乙は、本契約を解除することができる。  (契約不適合) 第9条 本件建物が、本契約の内容に適合しないものであった場合、乙は、甲に対し、相当の期間を定めて催告し、本件建物の修補による履行の追完を請求することができ、期間内に履行できないときは、代金の減額を請求することができる。 2 前項の不適合により、乙において本契約を締結した目的を達せられない場合、乙は、本契約を解除することができる。 3 前2項の規定は、乙による第1項の契約不適合による損害賠償請求を妨げない。ただし、契約不適合が甲の責めに帰すことのできない事由により生じた場合はこの限りではない。 4 前3項による請求は、本件建物引渡の後、〇か月を経過したときはできないものとする。ただし、数量不足の場合はこの限りではない。  (公租公課の負担) 第10条 本件建物の公租公課は、第4条に定める売買残代金授受の日までに対応する分を甲の負担とし、その翌日以降に対応する分を乙の負担とし、売買残代金支払い時に日割り計算によって精算する。  (解除) 第11条 甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反した場合、相当の期間を定め、その履行ないし是正を催告することができる。 2 甲又は乙は、前項の定めによる履行又は是正の請求にかかわらず、相手方が催告に従った履行又は是正をしないときは、本契約を解除し、相手方に対し、損害賠償を請求することができる。ただし、損害賠償請求は、当該不履行が、相手方の責に帰することのできない事由により生じた場合は、できないものとする。  (借地契約の終了) 第12条 甲乙間の下記借地契約は、第4条に定める売買残代金の授受によって終了するものとし、甲乙間で、別途未払賃料の精算、敷金の返還等の手続を行う。 記       令和〇年〇月〇日付借地契約       借地人   〇〇〇〇(乙)       契約期間  令和〇年〇月〇日ないし令和〇年〇月〇日       賃料    月額〇万円(毎月末日限り当月分支払い)       敷金    〇万円  (反社会勢力の排除) 第13条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。  (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。  (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。  (3) 本件建物の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為をしないこと。 2 甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。  (1) 前項第1号の確約に反する申告をしたことが判明した場合  (2) 前項第2号の確約に反し契約をしたことが判明した場合  (3) 前項第3号の確約に反した行為をした場合 3 乙は、甲に対し、自ら又は第三者をして本件建物を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。 4 甲は、乙が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。 5 第2項又は前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として金○○○○円(売買代金の20%相当額)を支払うものとする。 6 第2項又は第4項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。 7 乙が第3項の規定に違反し、本件建物を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、甲が第4項の規定により本契約を解除するときは、乙は、甲に対し、第5項の違約金に加え、金○○○○円(売買代金の80%相当額)の違約罰を制裁金として支払うものとする。  (契約締結費用の負担) 第14条 本契約の締結に要する費用は、甲乙均分にて負担する。  (専属的合意管轄) 第15条 本契約に関する一切の紛争は、○〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印 物件目録   建  物   所  在  〇県〇市〇町〇丁目〇番地   家屋番号  〇〇番〇   種  類  居宅   構  造  木造瓦葺2階建   床面積   1階 〇〇.〇〇平方メートル         2階 〇〇.〇〇平方メートル