調査業務委託契約書  株式会社○○(以下「甲」という。)と△△株式会社(以下「乙」という・)は、■■に関する調査に関し、以下のとおり合意したので、本契約を締結する。  (調査の委託) 第1条 甲は、乙に対し、■■に関する調査(以下「本件調査」という。)を委託し、乙はこれを受託した。  (調査の報告) 第2条 乙は、甲の要求または指示に従って調査を行い、その調査報告は、次項に定めるとおりに行うものとする。 2 令和○年○月○日までに、本件調査の結果を甲の定める様式に従って書面にて報告(以下「本件成果物」という。)する。 3 甲は、乙より本件成果物を提出された後、速やかにこれを検収する。本件成果物が甲の定める基準を満たさず、甲が検収するに至らなかった場合は、乙は速やかにこれを修正するものとする。 4 前項に定める検収または本契約が終了(終了事由を問わない。)した場合、甲または乙は、相手方当事者から提供された資料等を速やかに返却するものとする。  (報酬及び費用) 第3条 甲は、乙に対し、前条第3項に定める検収が終了した後、○日以内に、本件調査の報酬として●円を、乙の指定する下記口座に振り込む方法により支払う。     【振込先口座】      銀 行      種 類      番 号      名 義 2 甲は、本件調査に関して乙に生じた通信費、交通費、調査費及びその他の費用を負担する。かかる費用の支払方法は、前項と同様とする。  (調査の遂行) 第4条 乙は、本件調査を、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって遂行する。 2 本件調査の方法については、甲乙協議の上、目的に応じて別途定めるものとする。  (調査の第三者開示禁止) 第5条 乙は、本件調査の内容及び本件成果物を、第三者に開示してはならない。ただし、甲の書面による事前の承諾がある場合はこの限りではない。  (解除) 第6条 甲又は乙は、相手方当事者に以下の事由が生じた場合には、相手方当事者への催告をせずに、直ちに本契約を解除することができる。  (1) 主務官庁より、営業許可停止、営業停止その他の行政処分を受け、又は信用失墜等の事由により営業が困難となったとき  (2) 支払の停止又は破産、民事再生開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、またはこれらの申し立てをしたとき  (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき  (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他の強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき  (5) 本契約又は本契約に付随して締結した契約で定められた各条項のうち一つでも違反したとき  (6) その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき 2 甲または乙は、自らが前項各号の事由に該当したことにより契約が解除された場合、本契約に基づき相手方当事者に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失する。  (損害賠償) 第7条 甲及び乙は、故意又は過失により本契約の各条項に違反し、相手方当事者に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責めを負う。  (第三者に対する権利侵害) 第8条 乙が、本件調査を行う過程で、第三者に対して損害を与えた場合は、乙がかかる損害を賠償し、甲は、何ら責めを負わないものとする。  (秘密保持) 第9条 甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方に関する情報について、第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の同意を得た場合はこの限りではない。  (権利及び義務の譲渡禁止) 第10条 甲及び乙は、相手方当事者の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して、本契約の当事者たる地位及び本契約から生ずる権利及び義務について、承継、譲渡、担保設定その他一切の処分を行ってはならない。  (合意管轄) 第11条 本契約に関する紛争について、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  (協議事項) 第12条 本契約に定めのない事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議の上これを解決するものとする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                        甲                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印                        乙                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印