借地権付建物売買契約  売主○○○○(以下「甲」という。)と買主○○○○(以下「乙」という。)は、本日、次のとおり、借地権付建物売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。  (売買) 第1条 甲は、乙に対し、後記物件目録2記載の敷地上の、同目録1記載の建物(以下「本件建物」という。)を、乙のために本件建物の所有を目的とする借地権を設定したうえ、〇円(内消費税〇円)にて売り渡し、乙は、これを買い受ける。  (建物の面積) 第2条 本件建物の売買対象面積は、登記簿に記載された面積によるものとし、実測面積がこれと相違しても、甲及び乙は、前条の代金額の増減等一切の異議を申し立てないものとする。  (手付金) 第3条 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に、手付金として金〇〇円を支払い、乙は、これを受領した。 2 手付金は、解約手付とし、甲は、手付金の倍額を現実に提供し、乙は、これを放棄して、本契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が、本契約の履行に着手した後は、この限りではない。  (売買残代金の支払) 第4条 乙は、甲に対し、令和〇年〇月〇日限り、第5条に定める本件建物の引渡し及び第6条に定める所有権移転登記手続及びを受けるのと引き換えに、売買残代金〇〇円を支払う。 2 前条に定める手付金は、前項に定める売買残代金の支払いの時に売買代金の一部に充当する。ただし、手付金の充当に当たっては利息を付さないものとする。 3 売買残代金支払いに要する費用は、乙の負担とする。  (引渡し) 第5条 甲は、乙に対し、前条に定める売買残代金の支払いと引き換えに、残置物を撤去して、本件建物を空き家にして引渡す。  (所有権移転登記) 第6条 甲は、乙に対し、第4条に定める売買残代金の支払と引き換えに、本件建物の所有権移転登記申請手続を行う。ただし、甲は、乙に対し、その登記手続に必要な書類一式を交付することで登記手続に代えることができる。 2 所有権移転登記手続に要する登記費用は、乙の負担とする。  (所有権の移転) 第7条 本件建物の所有権は、第5条の引渡しの時に甲から乙に移転する。  (担保権等の消除) 第8条 甲は、第6条に定める所有権移転登記手続を行うまでに、本件建物について、抵当権、質権、先取特権、賃借権その他乙の所有権行使を妨げる一切の権利を消除しなければならない。  (危険負担) 第9条 第5条に定める本件建物引渡しの前に、甲乙いずれの責にも帰すことができない事由により、本件建物が滅失又は損傷した場合は、その滅失又は損傷は甲の負担とする。 2 前項の滅失又は損傷により、本件建物の引渡しができなくなった場合、乙は、本契約を解除することができる。  (契約不適合) 第10条 本件建物が、本契約の内容に適合しないものであった場合、乙は、甲に対し、相当の期間を定めて催告し、本件建物の修補による履行の追完を請求することができ、期間内に履行できないときは、代金の減額を請求することができる。 2 前項の不適合により、乙において本契約を締結した目的を達せられない場合、乙は、本契約を解除することができる。 3 前2項の規定は、乙による第13条に基づく損害賠償請求を妨げない。 4 前3項による請求は、本件建物引渡の後、〇か月を経過したときはできないものとする。ただし、数量不足の場合はこの限りではない。  (公租公課の負担) 第11条 本件建物の公租公課は、第5条に定める引渡しの前日までに対応する分を甲の負担とし、その翌日以降に対応する分を乙の負担とし、第4条に定める代金支払時に精算する。  (解除) 第12条 甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反した場合、相当の期間を定め、その履行ないし是正を催告することができる。 2 甲又は乙は、前項の定めによる履行又は是正の請求にかかわらず、相手方が催告に従った履行又は是正をしないときは、本契約を解除できる。 3 前項による解除は、次条に基づく損害賠償請求を妨げない。  (損害賠償) 第13条 甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反した場合、それによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その不履行が、相手方の責に帰すことのできない事由による場合はこの限りではない。  (借地契約の締結) 第14条 第1条に定める借地権の内容については、甲乙間で別途締結する借地契約に定めるものとする。  (反社会勢力の排除) 第15条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。  (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。  (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。  (3) 本件建物の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為をしないこと。 2 甲又は乙の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。  (1) 前項第1号の確約に反する申告をしたことが判明した場合  (2) 前項第2号の確約に反し契約をしたことが判明した場合  (3) 前項第3号の確約に反した行為をした場合 3 乙は、甲に対し、自ら又は第三者をして本件建物を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。 4 甲は、乙が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。 5 第2項又は前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として金○○○○円(売買代金の20%相当額)を支払うものとする。 6 第2項又は第4項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。 7 乙が第3項の規定に違反し、本件建物を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、甲が第4項の規定により本契約を解除するときは、乙は、甲に対し、第5項の違約金に加え、金○○○○円(売買代金の80%相当額)の違約罰を制裁金として支払うものとする。  (契約締結費用の負担) 第16条 本契約の締結に要する費用は、甲乙均分にて負担する。  (専属的合意管轄) 第17条 本契約に関する一切の訴訟は、○〇地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印 物件目録 1 建  物   所  在  〇県〇市〇町〇丁目〇番地   家屋番号  〇〇番〇   種  類  居宅   構  造  木造瓦葺2階建   床面積   1階 〇〇.〇〇平方メートル         2階 〇〇.〇〇平方メートル 2 建物の敷地   所  在  〇県〇市〇町〇丁目   地  番  〇〇番〇   種  類  宅地   地  積  〇〇.〇〇平方メートル