フランチャイズ契約書  ○○株式会社(以下「甲」という。)と株式会社○○(以下「乙」という。)は、甲をフランチャイザーとし、乙をフランチャイジーとして、以下のとおり、フランチャイズ契約を締結する。  (目的) 第1条 甲は、乙に対し、以下に定める規定に従い、●県●市●町●番●号所在の店舗において、甲が指定する商品を製造販売するため、□□の名称を用いて営業する権利を与え、乙は、これの拡販に努める。注2  (商号、商標等の使用許諾) 第2条 甲は、乙に対して、甲が定めた商号、商標(サービスマークを含む。)並びに経営ノウハウを使用することを許諾する。ただし、その使用に当たっては、甲の指示に従わなければならない。  (フランチャイズ地域) 第3条 甲は、乙の営業のためのフランチャイズ地域を●●と定め、甲は、この地域においては、他のフランチャイジーの営業を許可しない。  (販売方法等) 第4条 乙は、その商品の販売価格については、関係法規に反しない限り、甲の指定どおりの価格で販売しなければならない。 2 乙は、甲が指定する商品と競合する他社の商品は取り扱ってはならない。 3 乙は、商品の販売品目、店舗の内外装、従業員のユニフォーム、その他営業の方式については、関係法規に違反しない限り、甲の指定どおり実施しなければならない。 4 乙は、甲の営業方式を完全に履行し、商品の画一牲を維持し品質低下を防止するため、甲の指定する原材料を使用しなければならない。 5 乙は、店舗を清潔に保ち、衛生を良好な状態に保持しなければならない。  (広告宣伝の統一) 第5条 乙は、本契約に基づく商品の製造販売につき、独自の立場で宣伝広告を行ってはならない。 2 本契約に基づく商品の製造販売についての宣伝広告は、甲においてフランチャイズチェーン全体につき統一した方法にて行い、その費用の負担については別途定める細則に従うものとする。  (ノウハウの提供) 第6条 甲は、乙に対し、甲指定の商品の製造販売に関する経営ノウハウの実施につき、指導し、その技術を修得させるものとする。 2 甲は、乙の開店業務につき、乙の店舗の立地条件の選定、店舗設計・工事請負業者の斡旋をするなどして指導援助し、乙の店舗の開店に協力する。 3 甲は、乙の開店以後も、その営業全般にわたり、適切な指導を行い、乙の営業が円滑に継続するよう協力する。  (帳簿等) 第7条 乙は、甲の指導に基づき、甲の指定する帳簿組織により、営業に関する一切の記録を行うものとし、甲の要求があった場合には、いつでも甲に帳簿等を開示するものとする。  (秘密保持) 第8条 乙は、本契約期間中又は契約終了後において、本契約に基づき知り得た甲の商品及び経営に関する営業上の一切の秘密を第三者に漏洩してはならない。  (加盟金) 第9条 乙は、甲に対し、本契約を締結するのと同時に、フランチヤイズ加盟金として、金○○円を支払うものとする。なお、この加盟金は、いかなる場合においても返還しない。  (ロイヤリティ) 第10条 乙は、甲に対し、ロイヤリティとして、毎月の総売上高の○パーセントに相当する金員を、翌月10日限り支払わなければならない。  (フランチャイズ権の譲渡禁止) 第11条 乙は、本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、甲の書面による事前の承諾を得たときはこの限りでない。  (契約の有効期間) 第12条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から○年とする。ただし、期間満了前の○か月前までに、甲乙のいずれからも書面による特段の申入れがないときは、本契約は、自動的に1年間更新されるものとし、更新後の本契約についても同様とする。  (契約の解除) 第13条 乙に、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、相当の期間を定めて催告した上で、甲は本契約を解除することができる。  (1) 本契約又は本契約に付随して締結した契約で定めた各条項に違反したとき。  (2) 支払いの停止又は破産、民事再生開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、またはこれらの申立てをしたとき。  (3) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、租税滞納処分を受けたとき。  (4) 手形交換所から不渡処分を受けたとき。  (5) 甲の指導する方式に基づく営業を乙が行わないとき。  (6) 甲において、乙の信用を著しく損なう行為があったとき。  (7) 前各号のほか、財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき  (契約終了後の措置) 第14条 前条及びその他の事由により本契約が終了したときは、乙は、甲に対して有する債務につき、本契約終了時点で弁済期が到来しないものも、期限の利益を失い、直ちに弁済しなければならない。 2 本契約が終了した場合には、乙は、直ちに甲から使用を許諾された商号、商標その他の標章の使用を中止し、乙の店舗、看板、商号等からこれを除かなければならない。また乙は、甲に対し、甲から貸与されたマニュアルその他の資料を直ちに返還しなければならない。  (合意管轄) 第15条 甲と乙は、本契約及び本契約に基づき締結される諸契約に関する訴訟については、甲の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄とすることに合意する。  (協議条項) 第16条 本契約に定めのない事項及び本契約実施に関する細則については、甲と乙との間で協議の上定めるものとする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                        甲                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印                        乙                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印