製品運送契約書  株式会社○○○○(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下、「乙」という。)は、甲 の製作した○○(以下「製品」という。)の運送について、以下のとおり契約する。  (目的) 第1条 甲は、乙に対し、製品の運送を委託し、乙は、甲の指示に従って、製品の運送をなすことを約する。  (製品の受渡場所) 第2条 甲は、製品を、甲の○工場において、乙に引き渡し、かつ、運送状を交付するものとする。  (運送方法等) 第3条 乙は、製品を甲の指定する場所まで乙所有の○トントラックを使用して運送するものとする。  (受領書の提出等) 第4条 乙は、製品を受領したときは、甲所定の伝票に捺印して甲に交付の上、直ちに運送を開始するものとする。 2 乙は、荷受人に対し、製品の引渡しを完了したときは、遅滞なく製品の運送報告書を甲に提出するものとする。  (運送料) 第5条 運送料は、製品の重量・配送地域別に定められた別表運賃によるものとし、毎月○日締切の乙の請求書により、甲は翌月○日までに、運送料を乙に対し支払うものとする。  (損害賠償) 第6条 乙は、甲に対し、運送のために使用した者が製品の受取り、引渡し,保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、製品の滅失、毀損又は延着について損害賠償責任を負う。 2 荷受人より、製品の数量または品質につきクレームがあった時は、その一切を乙の責任で解決するものとする。  (付保) 第7条 運送保険は、乙が自己の負担において、これを付する。 (契約の解除) 第8条 乙が本契約に定める各条項に違反したとき、その他、甲が本契約を継続することが著しく困難であると認めたときは、甲は、乙に対し、本契約を解除することができる。  (契約期間) 第9条 本契約の期間は令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。期間満了の3か月前までに甲又は乙が相手方に対し何らの申し出もしないときは、この契約はさらに○年間更新されるものとする。その後の期間満了についても同様とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                        甲                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印                        乙                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印