コンサルタント業務契約書  株式会社○○(以下「甲」という。)と○○株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり合意したので、本契約を締結する。  (コンサルティング業務の委託) 第1条 甲は、乙に対し、以下に定める業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。  (1) ○○に関する指導・助言等  (2) ○○の販売先の仲介等 2 乙は、甲に対し、毎月末日までに、当該月における本件業務の結果をまとめた書面(以下「本件成果物」という。)を作成し、本件業務の結果を報告する。 3 乙が○○の販売について仲介等を行う場合、仲介等の相手方に対し、乙が甲の代理人である旨の表示をしてはならず、自己の名義で仲介等の取引を行うものとする。  (報酬) 第2条 甲は、乙に対し、本件業務及び本件成果物の対価として、月額○○円(税抜き)を、毎月月末までに、下記口座に振り込み送金する方法で支払う。    【振込先口座】 2 甲は、本件業務の結果として、○○の販売につき第三者と契約を締結するに至った場合には、乙に対し、前項の報酬に加え、1件につき成功報酬として○○円を支払う。支払方法は、前項に定める方法による。  (費用) 第3条 乙が本件業務のために支出した通信費、交通費、調査費及びその他の費用について、甲は、実費として乙に対しこれを支払うものとする。但し、その費用の細目については、別途甲乙間で協議の上定めるものとする。  (業務の遂行) 第4条 乙は、本件業務を、適用法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって遂行する。 2 乙は、本件業務に関して甲に必要な協力を求めることができ、甲は、協力を求められた場合には、可能な限りそれに応じるものとする。  (情報の自己利用) 第5条 甲は、乙が本件業務を遂行する過程で甲に対して行った指導又は助言等の内容に関する情報及び本件成果物については、自己の責任と負担においてのみ利用することができ、第三者に利用させないものとする。ただし、乙による事前の書面による承諾がある場合を除く。 2 前項の規定は、本契約終了後もその効力は失われないものとする。  (再委託) 第6条 乙は、本件業務の遂行上必要と認める場合は、甲の事前の書面による承諾を得て、乙が指定する第三者に本件業務の一部又は全部を委託することができる。ただし、本条に基づき再委託された場合であっても、乙は本契約上の義務を免れないものとする。  (有効期間) 第7条 本契約の有効期間は令和○年○月○日より令和○年○月○日までの○年間とする。 2 前項の契約期間満了の1か月前までに、甲乙のいずれからも書面による異議がなされない場合には、本契約は更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。 3 事由の如何を問わず、本契約が終了した場合は、甲又は乙は、相手方当事者から提供された資料等を速やかに返却するものとする。  (解除) 第8条 甲又は乙は、相手方当事者に以下の事由が生じた場合には、相手方当事者への催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。  (1) 主務官庁より、営業許可停止、営業停止その他の行政処分を受け、又は信用失墜等の事由により営業が困難となったとき。  (2) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他の強制執行若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。  (3) 本契約に著しい違反が認められたとき。  (4) その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。 2 甲又は乙は、自らが前項各号の事由に該当したことにより契約が解除された場合、本契約に基づき相手方当事者に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失する。  (秘密保持) 第9条 甲及び乙は、相手方より入手した本契約関する書面、電波、電磁的記録、口頭及び物品等の一切の情報並びにそれらを基にした資料(以下、「本情報」という。)を、本契約の履行目的以外に使用せず、当該相手方の事前の書面による同意を得ない限り、第三者に開示又は遺漏しないものとする。但し、上記情報には、以下のものは含まれないものとする。  (1) 受領の時点で、既に公知となっていた情報  (2) 受領後に受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報  (3) 受領の時点で受領者が既に保有していた情報  (4) 受領後に受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された情報 2 甲及び乙は互いに本件情報を秘密に保持するものとする。但し、法令、規則、行政庁若しくは裁判所の命令により秘密情報の開示義務が課される場合、および、○○を検討するために、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に情報を開示する場合は除くものとする。 3 本条記載の秘密保持義務は、本契約終了後も存続するものとする。  (権利及び義務の譲渡禁止) 第10条 甲及び乙は、相手方当事者の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して、本契約の当事者たる地位及び本契約から生ずる権利及び義務について、承継、譲渡、担保設定その他一切の処分を行ってはならない。  (合意管轄) 第11条 本契約に関する紛争について、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。  (協議事項) 第12条 本契約に定めのない事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議の上これを解決するものとする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                        甲                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印                        乙                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印