土地転貸借契約書  賃借人○○○○(以下「甲」という。)と転借人○○○○(以下「乙」という。)とは、甲が土地所有者○○○○(以下「丙」という。)から建物所有目的で賃借中の末尾表示土地(以下「本件土地」という。)につき、本日次のとおり転貸借契約を締結した(以下「本件転貸借契約」という。)。  (転貸の合意) 第1条 甲は乙に対し本件土地を建物所有の目的で乙に転貸し、乙はこれを転借する。  (期間) 第2条 転貸期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。  (転貸賃料) 第3条 賃料は、月額○円とし、乙は、甲に対し、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。  (契約の解除) 第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なくして、直ちに本契約を解除することができる。  (1) 賃料の支払を3か月分以上遅滞したとき。  (2) 賃料の支払をしばしば遅滞し、その遅滞が転貸人と転借人との間の信頼関係を破壊するに至ったと認められるとき。  (契約終了後の措置) 第5条 本契約が終了したときは、乙は甲に対し、直ちに本件土地を原状に復した上で、本件土地を明け渡す。 2 乙が、前項の明渡しを遅滞したときは、乙は、遅滞の日の翌日から明渡済みまで賃料の倍額相当額の損害金を支払う。  (土地所有者の承諾) 第6条 甲は、本件転貸借契約について、直ちに丙の書面による承諾を得るものとし、甲は乙に対し、承諾書の写しを交付する。 2 丙の承諾が得られないときは、本件転貸借契約は当初からその効力を生じなかったものとみなす。 3 前項の場合、甲及び乙は相互に、いかなる名目をもってするも一切の損害賠償の請求をしない。  (無断合意解約の禁止) 第7条 甲は、丙との間で本件土地賃貸借契約を合意解約するときは、乙の書面による同意を得なければならない。 2 前項に違反して甲が丙との間で本件土地賃貸借契約を合意解約したときは、本件転貸借契約は、その合意解約を原因としては終了しない。  (管轄) 第8条 本件転貸借契約に関する紛争は、○裁判所を第一審の管轄裁判所とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通を保有するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印 物 件 の 表 示    所 在 ○○県○○市○町○丁目    地 番 ○○番    地 目 宅地    地 積 ○○○.○○平方メートル