商品販売仲介契約書  ○○株式会社(以下「甲」という。)と株式会社○○(以下「乙」という。)は、甲の○○商品(以下「本件商品」という。)の販売につき、以下のとおり合意したので、本契約書を作成する。  (目的) 第1条 甲は、本件商品を販売するにあたり、次条以下の定めに従い、乙にその仲介を委託し、乙はこれを受託した。  (仲介方法) 第2条 仲介の方法は、甲があらかじめ乙に対して交付した契約書を用いて行うものとする。 2 本件商品の仲介を開始するにあたり、乙は、甲に対し、その取引数量、取引金額、買主の住所・氏名、代金支払方法等を詳細に通知し、了解を得なければならない。  (契約の成立) 第3条 乙が、前条第2項に定める手続を終了した後、買主と契約内容を協議し、前条第1項の甲指定の契約書に、買主の署名捺印を受けて、これを甲に提出したとき、乙の仲介業務は終了するものとする。  (指示) 第4条 甲は、乙に対して、契約内容を、事前に指示し、契約の仲介をさせることができる。この場合、乙は、第2条第2項に定める手続を省略することができる。  (商品の引渡) 第5条 本件商品は、甲が、契約の買主に対して、契約条件に従い、直接交付するものとする。 2 甲は、前項の定めにかかわらず、あらかじめ乙に商品を交付しておき、乙に対し、契約した買主に、直接商品を交付させることができる。この場合、乙は、買主に商品を交付した時は、直ちにその商品名、数量、単価、金額、交付日を甲に通知する。  (代金の受領) 第6条 本件商品の売買代金は、甲が、直接に契約の買主から受領する。  (仲介手数料) 第7条 仲介手数料の計算期間は、毎月1日から月末までとし、甲は、乙に対し、当該期間内に成立した契約の売買代金の合計金額の〇パーセントを、仲介手数料として、翌月10日限り、支払うものとする。但し、月の途中で本契約が解約された場合には、仲介手数料は、解約月の1日から解約日までの間に成立した契約の売買代金合計金額の○パーセントとする。  (経費負担) 第8条 本件商品の販売の仲介業務に要する一切の費用は、乙の負担とする。ただし、契約書の作成、物品送付等契約履行に要する一切の費用は、甲の負担とする。 2 契約成立に至らなかったときの費用は、乙の負担とする。  (契約期間) 第9条 本契約の有効期間は、令和○年○月○日までとする。 2 前項の期間満了○か月前までに、甲乙双方が何ら申出をしないときは、本契約は○年更新されるものとし、更新後の本契約についても以後同様とする。  (規定外事項) 第10条 本契約に定めのない事項が生じたとき又は本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙は協議して誠実に対応するものとする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                        甲                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印                        乙                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印