空調装置保守契約書  株式会社○○○○(以下「甲」という。)と、株式会社○○○○(以下、「乙」という。)とは、以下のとおり、空調装置の保守契約を締結する。  (保守の対象) 第1条 乙は甲の指定する別表1の空調装置の保守を行うものとする。  (保守作業の実施) 第2条 乙は契約期間中、別表2の保守作業実施要領に基づき、次のとおり点検、調整その他を行う。         6月  試運転     7、8、9月  定期点検         10 月  終了整備  (時間外作業) 第3条 保守作業は原則として乙の就業時間(平日の午前8時より午後5時まで)中に行うものとする。乙の時間外に行う必要のある場合は甲、乙協議の上作業時間を決定する。 (材料の負担) 第4条 保守作業を実施するに当たり、その材料は次のとおり定めるものとする。     (乙の負担するもの)   (1) 機械油   (2) 清掃に必要なウエス   (3) 冷媒漏洩検知用プロパンガス、洗剤   (4) 小ビス、パッキン類     (甲の負担するもの)    乙の負担材料以外の材料及び部品(冷媒、冷凍機油を含む)  (保守契約代金) 第5条 保守契約代金は、月額金○万円と定め、甲は乙の請求に基づき毎月末日までに支払うものとする。  (保守契約代金の変更) 第6条 特に物価変動の激しい場合は、保守契約代金については甲乙協議の上変更することができるものとする。  (契約期間) 第7条 本契約の有効期間は令和○年○月○日から令和○年○月○日までの1年間とする。ただし、本契約の期間満了の2か月前までに甲乙いずれからも変更又は解約の意思表示のない場合は翌年も自動的に継続するものとし、以後も同様とする。  (契約の解除) 第8条 本契約を解除しようとするときは、1か月以上の予告期間を定めて相手方に通知して行 うものとする。  (故障に対する処置) 第9条 不時の故障の際、甲から通知があったとき、乙は直ちに技術員を派遣し適切な処置を講ずる。  (損害賠償) 第10条 乙は乙の従業員がその業務の遂行に際し、甲の設備に損害を与えた場合は、その賠償の責めに任ずるものとする。 2 天災、不可抗力その他乙の責めに帰すべからざる事由により生じた損害については、乙はその責めは負わない。  (補足) 第11条 本契約に定めのない事項又は本契約に疑義を生じた場合、甲乙双方協議の上円満に解決を図るものとする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                        甲                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印                        乙                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印