商品販売代理契約書  ○○株式会社(以下「甲」という。)と株式会社○○(以下「乙」という。)は、甲の商品の委託販売に関して、以下のとおり合意したので、本契約書を作成する。    (目的) 第1条 乙は、甲が製造する商品○○(以下「本件商品」という。)を販売するに際して、甲の代理人として本件商品の買主と売買契約を締結するものとし、甲はこれを承諾する。  (代理の方法) 第2条 本件商品の売買の契約代理については、甲は、あらかじめ作成した契約書をもって行うものとする。 2 前項の契約書には、乙が、甲の代理人として契約に携わる旨を表示をしておくものとする。 3 一契約ごとに、委任状等代理権限を示す文書は交付しない。  (契約通知) 第3条 乙が、本件商品の売買の契約代理をしようとするときは、売買契約締結の事前及び事後に、甲に対し、本件商品の買主の住所、氏名、取引内容等を、通知しなければならない。 2 甲は乙に対し、包括的に指示をすることができる。この場合、乙は前項の通知を要しないものとする。  (契約書調印) 第4条 乙が、本件商品の売買の契約代理をするときは、乙名義をもって、契約書に調印するものとする。 2 乙は、前項の調印後直ちに、甲に対し当該契約書を送付し、甲の契約履行に支障のないように務めるものとする。 3 前項の手続の遅延によって、甲が本件商品の買主から損害賠償等の請求を受けたときは、その損害は、全て乙の負担とする。  (契約手付金等) 第5条 乙が、契約締結に際し、契約手付金を受領したときは、直ちに、甲に対し、その旨通知する。 2 乙は、契約締結に際し、契約手付金以外の一切の金員(内金、契約金、報酬等の名目を問わない。)を受領してはならない。  (契約手数料) 第6条 甲は、乙に対し、契約手数料として、契約金額の〇パーセントの金員を支払うものとする。 2 前項の契約金額は、毎月1日から月末までの間に成立した契約の合計金額とする。但し、月の途中で本契約が解約された場合には、解約月の1日から解約日までの間に成立した契約の合計金額を前項の契約金額とする。 3 甲は、翌月○日限り、第1項及び前項により算出された契約手数料を、乙に対して支払う。 4 甲は、前項の契約手数料の支払時に、前条第1項に基づき、乙が契約の相手方から受領済みの契約手付金を控除し、これを契約手数料に充てることができる。  (保証金) 第7条 乙は、本契約に基づき、甲に対し負担することがあり得る損害賠償の保証として、金○○円をあらかじめ甲に預託する。 2 前項の保証金には金利を付さないものとし、本契約の終了時に、甲は、前項の損害賠償金が発生したときは、当該損害賠償金を控除して、保証金の残額を乙に返還する。  (契約期間) 第8条 本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日までとする。 2 前項の期間満了の○か.月前までに、甲乙双方が、何ら異議を申立てないときは、本契約は〇年延長されるものとし、以後も同様とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                        甲                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印                        乙                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印