税務事務委託契約書  委託者○○○○(以下「甲」という。)と税理士○○○○(以下「乙」という。)は、甲の税務処理等に関して、下記のとおり事務委託契約を締結する。  (委託業務の範囲) 第1条 甲は、乙に対し、税務等に関する次の事務を委託し(以下「本委託業務」という。)、乙はこれを受託した。  (1) 税務に関する事務委託の範囲   @ 甲の法人税、事業税、住民税、消費税及び源泉所得税の税務書類の作成及び税務代理業    務   A 甲の税務調査の立会い   B 甲の税務相談  (2) 会計に関する委託の範囲   @ 甲の総勘定元帳及び試算表の作成並びに決算報告書の作成   A 甲の会計処理に関する指導及び相談   B 確定決算財務書類の作成  (3) その他   第1号、第2号に掲げる項目以外の業務については、甲及び乙は別途協議して決定する。  (法令などの遵守) 第2条 乙は、本委託業務を遂行するにつき、税理士法その他の法令、税理士会会則を遵守し、その定める範囲内で、甲のために誠実に受託事項を処理するものとする。  (契約期間) 第3条 本契約の期間は、令和○年○月○日から○年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲または乙による解約の意思表示のない限り、本契約は同一条件で自動更新されるものとする。  (報酬とその支払) 第4条 甲が乙に支払う報酬は、乙が定める報酬規定に基づき、次のとおりとする。ただし、別途消費税を加算するものとする。  (1) 顧問報酬として月額○○円(ただし、1か月○○仕訳までとし、それ以上の場合、○○仕訳ごとに○○円を加算する。)  (2) 税務書類及び決算書類作成の報酬は、(1)と別途とし、甲の年間売上高に応じ、乙の定める報酬規定に基づく金額とする。  (3) 税務調査立会い報酬として、1日当たり○○円(交通費は別途) 2 報酬の額について変更する場合は、双方の申出により、必要に応じ、変更する旨の協議をすることができる。 3 第1項の報酬の支払の時期、方法は、次のとおりとする。 (1) 顧問報酬の支払時期は、毎月○日までに、乙の次の指定口座に振り込む方法により支払うものとする。    【振込口座】     銀  行:     種  類:     口座番号:     口座名義: (2) 税務書類作成及び決算に係る報酬並びに年末調整その他の税務は、乙の業務終了後、乙の請求のあった日から1月以内に、前記(1)の口座に振り込む方法により支払う。  (月次監査・決算等、税務及び会計資料等の提供義務) 第5条 甲は、乙に対し、本委託業務の遂行に必要な事項について説明し、かつ、書類、記録その他の資料(以下、「資料等」という。)及び情報を、甲の責任と費用負担において提供するものとする。 2 乙の受託する業務には、法定期限等が存するため、前項の甲の説明及び資料等の提供は、甲の指定する期限の内に、遅滞なく提出しなければならない。 3 乙は、正当な理由なく業務上知り得た甲の秘密をほかに漏らし、又は冒用してはならない。  (情報の開示と説明義務) 第6条 乙は甲の本委託業務の遂行に当たり、税務会計上の処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、及び相対的な判断を行う必要があるときは、甲に事前に説明し、甲の承諾のもとに方法を選択し、処理を行わなければならない。 2 甲は乙の委託事務の遂行に当たり、とるべき税務会計上の処理・所轄官庁からの届出・提出書類等について、その送達を乙に対し、事前に報告し、当該業務に係る税務・会計上の必要資料等を提供するとともに、その提出期限を乙に確認し、乙はこれについて、甲に説明しなければならない。  (設備投資など非経常的取引の報告義務) 第7条 設備投資の取得など経常的に発生する取引(ここでいう「取引」とは、簿記会計上のものをいう。以下同じ。)以外の資産取得等の取引があった場合については、消費税の納税に多大な影響が発生する場合があるので、甲は乙に、あらかじめその取引前に相談し、かつ、取引後はその事業年度終了以前に、第5条第2項に規定する期限内で、遅滞なくその事実を報告するものとする。  (免責条項) 第8条 乙は、次の場合には、それにより甲が被る課税上の不利益、負担について、その責めを負わない。  (1) 甲が第5条第1項所定の説明及び資料提供の義務を怠り、又は不十分であった場合  (2) 甲が第5条第2項に基づく説明及び資料の提供を適期に行わず、遅延させた揚合  (3) 甲が第6条第1項に基づく乙の説明によって行った選択に基づく税務事務処理に伴い、甲に不利益が生じた場合  (4) 甲が第6条第2項所定の報告及び資料提供の義務を怠り、又は不十分であった場合   (5) 甲が第7条の義務を怠った場合  (協議) 第9条 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議をして解決するものとする。 2 前項の協議が整わない場合、その他甲乙間の紛争は、乙の所属税理士会の調停によって解決を図るものとする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                             甲                              住所  × × × ×                              氏名  〇 〇 〇 〇 印                             乙                              住所  × × × ×                              ○○○○税理士事務所                              税理士 〇 〇 〇 〇 印