保守契約書  株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と株式会社○○○○(以下、「乙」という。)とは、以下のとおり、昇降機の保守契約を締結する。 第1条 乙は、甲の指定する次の昇降機(以下「本件昇降機」という。)の保守を行うものとする。     所在場所 ○県○市○町○丁目○番○号     種類及び台数 ○○  第2条 乙は、技術員又は監督技術者を派遣し、本件昇降機を適宜調整し安全かつ良好な運転状態を保つよう点検、部品の取り替え、修理作業等の保守を実施する。 第3条 乙は、昇降機各部の点検、給油、調整を行いかつ乙の判断により必要と認めた場合は、  下記の機器並びに付属部品に対し修理又は取替えを行う。    巻上機、原動機、電動発電機、調速機、制御器、各種ワイヤーロープ、移動ケーブル、その他附属装置 2 乙は、定期的に安全装置の全般にわたって調査を行うほか、必要に応じて機能試験を行うものとする。 第4条 前条で定めた修理又は取替え工事の範囲は、昇降機を通常使用する場合に当然生ずべき摩耗及び損傷に限るものとし、甲の不注意又は不適当なる使用管理その他乙の責めによらない事由によって生じた修理又は取替え工事は、本契約に含まれない。 2 前項の修理又は取替え工事に必要な建築関係工事は、本契約に含まれない。 3 諸法規の改訂又は官公署の命令若しくは要求による設備の改修又は新規附属物追加に関する工事は、本契約に含まれない。 第5条 下記は、本契約に含まれない。 記    昇降かご、かご床タイル、各階出入口戸、三方枠、敷居、意匠部品等の塗装、メッキなおし、修理、取替え及び清掃 第6条 本契約で定めた全ての工事は、乙の就業時間(乙の通常勤務日の通常時間)内に行い、乙の就業時間外に行われる場合は、本契約には含まれない。ただし、昇降機が故障の場合は上記以外のときでも甲の要求により技術員を派遣して修理を行うものとする。 第7条 乙は、毎年1回建築基準法に基づく昇降機の定期検査に立ち会うものとする。ただし、定期検査受検法定諸事項は本契約に含まれない。 第8条 本契約に基づく昇降機に対する保守料金は、月額○円とする。 2 甲は、乙に対し前項の料金を毎月○日に現金にて支払うものとする。 第9条 本契約は令和○年○月○日より効力を生じ、契約当事者の一方が他方にあらかじめ90日前に書面にて解約の通知を行う迄継続する。 第10条 本契約締結後、諸材料の価格、労務費その他に変更を生じた場契約料金に増減を要する場合は、甲・乙協議のうえ、第8条の保守料金を変更し得るものとする。 第11条 本件昇降機のいかなる部分に対しても、この占有若しくは管理(防災管理を含む。)に基づく責任は甲に帰属するものとする。 2 罷業、工場閉鎖、天災事変、不可抗力、その他乙の責めによらない事由によって生じた損害並びに全ての間接的損害については、乙はその責めを負わない。 第12条 本契約を締結する以前に本件昇降機保守についてなされた一切の取り決めは、本契約締結と同時にその効力を失う。 第13条 本契約書に記載のない条項につき疑義を生じた場合は、甲・乙協議のうえ解決するものとする。 第14条 本契約に併せて甲は第7条の定期検査受検法定諸事項を金○円をもって乙に依頼する。 2 甲は、前項の費用にあてるため第8条の保守料金に合わせ毎月月額金○円を乙に支払うものとする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                        甲                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印                        乙                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印