特約条項  1.乙は、本契約締結後すみやかに、下記融資の申込手続をしなければならない。   融資申込先金融機関 〇〇〇〇銀行 〇〇支店   融資承認予定日   令和  年  月  日   融資金額                円 2.乙が、前項に定める融資の全部又は一部について承認を得られないとき、又は、融資承認予定日までに、融資可否の判断が得られないときは、本契約は当然に解除となる。 3.前項の定めにより本契約が解除されたときは、甲は、既に収受した金員を無利息で乙に返還する。 4.甲及び乙は、第2項による解除の場合、本契約違反による解除でないことを相互に確認する。 5.乙が、第1項に定める融資の申し込みをせず、又は融資審査に必要な事実の申告に際し、故意に虚偽の事実を申告した結果、融資の承認が得られなかったときは、第2項の規定は適用されない。