金銭消費貸借契約書  ○○○○(以下、「甲」という。)、借主○○○○(以下、「乙」という。)及び連帯保証人○○○○(以下、「丙」という。)は、各当事者間において次のとおり合意したので、本契約を締結する。  (消費貸借の合意) 第1条 甲は、乙に対し、本日金○○○万円を貸し渡し、乙はこれを借り受けた。  (利息等) 第2条 前条記載の貸付金の利息等については、次のとおりとする。  (1) 利     率 年○.○パーセント  (2) 支 払 時 期    元金と一括  (3) 遅延損害金利率    年○○パーセント  (弁済期) 第3条 令和○年○月○日 2 乙は、甲に対し、前項の期限までに、第1条の金員全額及び第2条の利息金を持参又は送金して返済する。  (期限の利益喪失) 第4条 乙又は丙に次に掲げる事項の一つにでも該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告がなくとも当然に、乙及び丙は一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちにその債務を弁済する。  (1) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消し等の処分を受けたとき。  (2) 支払の停止又は破産、民事再生、会社更生手続若しくは特別清算の申立てがあったとき。  (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。  (4) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立て又は滞納処分のあったとき。  (5) 合併による消滅、資本の減少、事業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき。  (6) 本契約又は本契約に付随して締結した契約で定められた各条項のうち一つでも違反したとき。  (7) 甲に通知せずに、乙又は丙がその住所を移転したとき。 (8) その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき。  (届出義務) 第5条 乙及び丙は、次の事項について、当該事項発生後直ちに甲に対し通知しなければならない。  (1) 住所の移転  (2) 勤務先、職業の変更  (連帯保証) 第6条 丙は、乙が本契約によって負担する一切の債務について、乙と連帯してこれを保証し、甲に対してその履行の責めを負うものとする。  (連帯保証人の追加・変更) 第7条 甲は、丙が死亡した場合、もしくは債権保全のために必要と認めたときは、乙に対し、連帯保証人の追加・変更を求めることができる。この場合、乙は、直ちに甲が適当と認める連帯保証人を立てるものとする。  (求償権の制限) 第8条 丙が保証債務を履行した場合、丙は、甲と乙との取引継続中は、甲の同意がなければ、代位によって甲から取得した権利を行使できないものとする。  (公正証書の作成) 第9条 乙と丙は、本契約後○日以内に、本契約と同一の約定による執行認諾文言付公正証書を作成する。 2 前項の公正証書作成に要する費用は乙の負担とする。  (協議) 第10条 本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙及び丙は、誠意をもって協議のうえ、これを定めるものとする。  (合意管轄) 第11条 甲、乙及び丙は、本契約に関する訴訟その他の法的手続きについては、○○地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。   甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書3通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和○年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              丙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印