委任契約書(刑事・少年)  依頼者を甲、受任弁護士●●●●を乙として、次のとおり委任契約を締結する。    (事件の表示と受任の範囲) 第1条 甲は、乙に対し、下記事件(以下「本件事件」という。)の処理を委任し、乙はこれを受任した。 記 @ 事件の表示       事件名       被疑者・被告人・少年氏名 A 受任範囲   成人弁護活動(起訴前、一審、控訴審、上告審)   少年付添人・弁護活動(送致前、家裁、控訴審)   保釈、勾留執行停止、勾留取消、勾留理由開示   被害弁償等の示談折衝   その他  (弁護士報酬) 第2条 甲と乙は、本件事件に関する弁護士報酬につき、乙の弁護士報酬基準に定めるもののうち□レを付したものを選択すること、および、その金額(消費税を含む。)または算定方法を、合意した。   □ 着手金    @ 着手金の金額を次のとおりとする。      金          円とする(消費税を含む。以下、同じ)。    A 着手金の支払時期・方法は、特約なき場合は本件事件の委任の時に一括払いするものとする。   □ 報酬金    @ 報酬金の金額を次のとおりとする。    (成人刑事事件もしくは少年逆送事件)     □ 無罪の場合             金          円     □ 執行猶予の場合           金          円     □ 求刑より判決の量刑が減刑された場合 金          円     □ その他(        )     金          円    (少年付添人事件)     □ 非行事実なし      金          円     □ 不処分・保護観察・     の場合 金          円     □ その他(        )     金          円    A 報酬金の支払時期は、本件事件の処理の終了したときとする。   □ 手数料    @ 手数料の金額を次のとおりとする。      金          円とする。    A 手数料の支払時期・方法は、特約なき場合は本件事件等の委任のときに一括払いするものとする。   □ 出張日当     出張日当を( 一日 、 半日 )金          円とする。   □ その他  (実費・預り金) 第3条 甲及び乙は、本件事件に関する実費等については、随時、清算するものとする。  (事件処理の中止等) 第4条 甲が弁護士報酬または実費等の支払を遅滞したときは、乙は本件事件の処理に着手せずまたはその処理を中止することができる。 2 前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。  (弁護士報酬の相殺等) 第5条 甲が弁護士報酬または実費等を支払わないときは、乙は甲に対する金銭債務と相殺しまたは本件事件に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないでおくことができる。 2 前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。  (中途解約の場合の弁護士報酬の処理) 第6条 本委任契約にもとづく事件等の処理が、解任、辞任または継続不能により中途で終了したときは、乙の処理の程度に応じて清算をおこなうこととし、処理の程度についての甲と乙の協議結果にもとづき、弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払をおこなうものとする。  (特約) 第7条 本委任契約につき、甲と乙は、次のとおりの特約に、合意した。  甲および乙は、乙の弁護士報酬基準の説明にもとづき本委任契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書を2通作成し、それぞれ保管するものとする。    令和  年  月  日                        甲(依頼者)                         住所                         氏名               印                        乙(受任弁護士)                         住所                          ●●法律事務所                          電 話  03−1234−5678                          FAX  03−9876−5432                          弁護士  ○ ○ ○ ○ 印