金銭消費貸借契約公正証書  ○○○○(以下、「甲」という。)、借主○○○○(以下、「乙」という。)及び連帯保証人○○○○(以下、「丙」という。)は、各当事者間において次のとおり合意したので、本契約を締結する。  (消費貸借の合意) 第1条 甲は、乙に対し、本日金○○○万円を貸し渡し、乙はこれを借り受けた。  (利息等) 第2条 本貸付金の利息等については、次のとおりとする。  (1) 利 率 年○.○パーセント  (2) 支 払 時 期 元金と一括  (3) 遅延損害金利率  年○○パーセント  (弁済期) 第3条 令和○年○月○日 2 乙は、甲に対し、前項の期限までに、第1条の金員全額及び第2条の利息金を持参又は送金して返済する。  (期限の利益喪失) 第4条 乙及び丙に次に掲げる事項の一つにでも該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告がなくとも当然に、乙は一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちにその債務を弁済する。  (1) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消し等の処分を受けたとき。  (2) 支払の停止又は破産、民事再生、会社更生手続若しくは特別清算の申立てがあったとき。  (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。  (4) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立て又は滞納処分のあったとき。  (5) 合併による消滅、資本の減少、事業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき。  (6) 本契約又は本契約に付随して締結した契約で定められた各条項のうち一つでも違反したとき。 (7) その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき。  (届出義務) 第5条 乙及び丙は、次の事項について、当該事項発生後直ちに甲に対し通知しなければならない。  (1) 住所の移転  (2) 勤務先、職業の変更  (連帯保証) 第6条 丙は、甲に対し、乙が本契約によって甲に対し負担する一切の債務について、乙と連帯してこれを保証し、甲に対してその履行の責を負うものとする。  (協議) 第7条 本契約証書に定めのない事項、または本契約証書の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙は、誠意をもって協議のうえ、これを定めるものとする。  (合意管轄) 第8条 甲及び乙は、本契約に関する訴訟その他の法的手続きについては、○○地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。  (強制執行認諾条項)   乙丙は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。