定期借地権設定契約書  賃貸人○○○○(以下「甲」という。)と賃借人○○○○(以下「乙」という。)とは、甲所有の末尾表示土地(以下「本件土地」という。)につき、本日次のとおり、借地借家法第22条に定める定期借地権設定契約を締結した(以下「本契約」という。)。  (定期借地権設定の合意) 第1条 甲及び乙は、本件土地につき、乙のために借地借家法第22条に基づく定期借地権を設定することを約した。  (用途等) 第2条 乙は、本件土地上に、本件土地の通常の用法に従って、建物を建築し所有するために、本件土地を使用する。  (賃貸期間) 第3条 賃貸期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの50年間とする。 2 本契約は、事情のいかんを問わず、一切更新(更新の請求または土地の使用の継続によるものを含む。)しない。 3 第1項の賃貸期間内に本件土地上の建物が滅失(取り壊しを含む)した場合に、乙が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときといえども、本契約の存続期間は延長しない。  (登記) 第4条 甲及び乙は、本契約に基づき一般定期借地権設定の登記手続をするものとする。  (賃料等) 第5条 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に、権利金として○円を支払う。権利金は、事由のいかんを問わず、一切返還しない。 2 賃料は、月額○円とし、乙は、甲に対し、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。 3 前項の賃料額が、土地に対する租税その他の公租公課の増減、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、または近隣類似の土地の賃料等に比較して不相当になったときは、甲又は乙は、賃料の増減を請求できるものとする。  (無断譲渡転貸等の禁止) 第6条 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ずに、本件土地賃借権を第三者に譲渡し、または本件土地を第三者に転貸し若しくは使用せしめてはならない。  (契約の解除) 第7条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告なくして、直ちに本契約を解除することができる。この場合、乙は、甲に対し甲の受けた損害を賠償しなければならない。  (1) 権利金を支払わないとき。  (2) 賃料の支払を3か月分以上遅滞したとき。  (3) 甲に無断で賃借権を譲渡しまたは本件土地を転貸したとき。  (4) その他本契約の各条項に違反し、甲の催告にもかかわらず相当期間内にこれを是正しないとき。  (契約の失効等) 第8条 甲乙いずれの責めにも帰すことができない事由により、本件土地が使用できなくなったときは、本契約は終了するものとする。  (契約終了後の措置) 第9条 本契約が終了したときは、乙は甲に対し、本件土地を原状に復した上で返還する。 2 乙が、前項の原状回復義務を履行しないときは、甲は、乙の費用負担で、本件土地を原状に復することができる。 3 乙は、甲に対し、賃貸期間満了時に建物その他乙が権原により本件土地に付属させた物が残存するときといえども、借地借家法第13条の規定による建物買取請求をしないことを約した。 4 乙が、本契約の終了に基づく本件土地の返還を遅滞したときは、乙は、甲に対し、本契約終了日の翌日から本件土地の明渡完了に至るまで、第5条第2項に定める賃料の3倍額に相当する違約金を支払うとともに、甲の被った損害を賠償しなければならない。  (規定外事項) 第10条 甲及び乙は、誠実に本契約を履行し、その解釈に争いが生じたとき、及び、本契約に定めがない事項の生じたときは、相互に誠意を持って協議し、解決する。  (管轄) 第11条 本契約に関する紛争は、○裁判所を第一審の管轄裁判所とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通を保有するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                                氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印 物 件 の 表 示    所 在 ○○県○○市○町○丁目    地 番 ○○番    地 目 宅地    地 積 ○○○.○○平方メートル