委任契約書(民事)  依頼者を甲、受任弁護士      を乙として、次の通り、委任契約を締結する。    (事件等の表示と受任の範囲) 第1条 甲は、乙に対し、下記事件または法律事務(以下「本件事件等」という。)の処理を委任し、乙はこれを受任した。   @ 事件等の表示   事件名                           相手方                           裁判所等の手続機関名                    A 受任範囲   □示談折衝、□書類作成、□契約交渉   □訴訟(一審、控訴審、上告審、支払督促、少額訴訟、手形・小切手)   □調停、□審判、□倒産(破産、民事再生、任意整理、会社更生、特別清算)   □保全処分(仮処分、仮差押、証拠保全)、□即決和解   □強制執行、□遺言執行、□行政不服申立   □その他(         )  (弁護士報酬) 第2条 甲及び乙は、本件事件等に関する弁護士報酬につき、乙の弁護士報酬基準に定めるもののうち□レを付したものを選択すること、及び、その金額(消費税を含む)または算定方法を合意した。   □着手金   @ 着手金の金額を、金         円とする。 A 着手金の支払時期・方法は、特約無き場合は、本件事件等の委任のときに一括払いするものとする。   □報酬金 @ 報酬金の金額を次のとおりとする。ただし、本件事件等が上訴等により受任範囲とは異なる手続に移行し、引き続き乙がこれを受任する場合は、その新たな委任契約の協議の際に再度協議するものとする。   □金        円とする。 □甲の得た経済的利益の   %とする。経済的利益の額は、乙の弁護士報酬基準に定める方法によって算出する。   A 報酬金の支払時期は、本件事件等の処理の終了したときとする。   □出張日当   @ 出張日当を( 一日 )金       円とする。   A 出張日当を( 半日 )金       円とする。   □その他                                                                                                                                            (実費) 第3条 甲及び乙は、本件事件等に関する実費につき、本件事件等の処理が終了したときに、清算する。 (事件処理の中止等) 第4条 甲が弁護士報酬または実費等の支払を遅滞したときは、乙は本件事件等の処理に着手せず、または、その処理を中止することが出来る。 2 前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。 (弁護士報酬の相殺等) 第5条 甲が弁護士報酬または実費等を支払わないときは、乙は甲に対する金銭債務と相殺し、または本件事件に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないことができる。 2 前項の場合には、乙はすみやかに甲にその旨を通知しなければならない。  (中途解約の場合の弁護士報酬の処理) 第6条 本委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任または継続不能により中途で終了したときは、乙の処理の程度に応じて清算をおこなうものとし、処理の程度についての甲及び乙の協議結果にもとづき、弁護士報酬の全部もしくは一部の返還または支払いをおこなうものとする。  (特約) 第7条 本委任契約につき、甲及び乙は次のとおりの特約に合意した。                                                  甲及び乙は、乙の弁護士報酬基準の説明にもとづき本委任契約の合意内容を十分理解したことを相互に確認し、その成立を証するため、本契約書を2通作成し、それぞれに保管するものとする。 令和●年●月●日                  甲(依頼者)住所                        氏名                                      乙(受任弁護士)住所                        ○○法律事務所 弁護士 ○○○○