標 準 注 文 書 契約番号      年    月    日 〔売主〕 ○○○○株式会社御中 〔買主〕住 所                    会社名                    代表者名             印  貴社と借主との間の約定による本書記載物件のリース契約に基づき、下記の通りご注文申し上げますので、折り返し請書をご送付くださいますようお願い申し上げます。 〔借主の商号(氏名)、住所〕 〔物件及び売買代金の表示〕 製造業者名、物件名(機種、仕様等) 数 量 単  価 金    額 物件代金(合計) ―――― ―――― 〔取引条件〕 搬  入  期  日      年    月    日 引渡場所 住所及び場所 支払条件 支払日及び支払方法 負担費用 運賃、荷造費、設置・調整・検査費用(売主負担) その他取引条件 特約 〔売買条件〕  (売買契約の目的) 第1条@ 売主は、表記の物件(ソフトウエア付の場合はソフトウエアを含む。以下同じ。以下「物件」という。)を買主に売渡し。買主はこれを買受けます。    A 売主及び買主は買主の購入目的が、物件を買主と表記の借主(以下「借主」という。)との間のリース契約(以下「リース契約」という。)の目的物とするために取得するものであること、そのため、売主、物件の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他物件につき借主が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して「品質等」という。)はすべて借主の指定によるものであることを確認します。  (売買契約の成立) 第2条 この契約は、買主が売主から注文請書を受領したときに成立します。  (物件の搬入・引渡し) 第3条@ 売主は、物件を借主が指定した表記の引渡場所に搬入するものとし、搬入したときから引渡しまでの間、借主をして、売主のために物件を善良な管理者の注意をもって保管させます。    A 借主が、搬入された物件を検査し物件の品質等がリース契約の内容に適合していることを確認のうえ、リース契約に基づく物件借受証を買主に発行し、買主がこれを受領したときに、物件借受証記載の借受日をもって、売主から買主に物件が引き渡されたものとします。  (所有権の移転) 第4条 物件の所有権は、物件の引渡しと同時に、売主から買主に移転します。  (危険負担) 第5条@ 物件の引渡しまでに、売主及び買主の双方の責任によらない事由によって、売主が買主に対して、契約内容に適合した物件の引渡し、完全な所有権の移転その他売主としての債務を履行することができなくなったときは、買主は、売買代金の支払いその他の債務の履行を拒むことができます。    A 物件が表記の引渡場所に搬入された後、借主が物件の検査または物件借受証の発行を拒否し、またはこれらを怠り、若しくは借主が物件の保管について善良な管理者の注意を怠ったことにより、売主が買主に対する前項の債務を履行することができなくなったときも前項と同様とします。  (物件の品質等の担保責任) 第6条@ 物件の品質等についての担保責任(物件の補修、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行追完責任、代金減額、損害賠償、契約解除を含む。)、期間内保証、保守サービスその他売主の便益供与または義務の履行については、売主が借主に対して直接その責任を負います。また、売主が自ら責任を負うべき事由による物件の引渡遅延または引渡不能によって、借主に損害を与えたときも同様とします。    A 第3条第2項の検査時または検査完了後に物件の品質等がこの契約の内容に適合していないことが判明した場合は、買主から売主に対する通知が遅延した場合においても、売主は買主に対してこの契約の全部若しくは一部の解除、補修、代品との引換え、または損害賠償(買主の得べかりし利益を含む。)の請求に応じます。    B 前項の場合において、買主が前項の請求権を買主の地位とともに、またはその地位と切り離して借主に譲渡しても、売主は、何ら異議を述べません。    C 借主が不当に物件の引渡しを拒んだり、遅らせたりしたときは、売主は、直接借主に対して引渡しを受けることを請求します。  (物件の保守・修繕) 第7条 売主は、借主から要求があった場合には、物件の保守または修繕を行います。  (第三者の権利侵害) 第8条 物件が第三者の著作権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触したときは、売主は自己の負担と責任より紛争を解決し、買主及び借主の蒙ったすべての損害を賠償します。  (契約の解除) 第9条@ 物件の注文から引渡しまでに、買主の責任によらない事由でリース契約が締結されなかった場合、またはリース契約が解除された場合、買主は、無条件で注文を撤回し、またはこの契約を解除することができます。    A 売主がその債務の履行を怠り、またはその債務の履行を不能とし、その他この契約の条項の一つにでも違反したときは、買主は、催告を要しないで売主への通知のみで無条件に注文の撤回またはこの契約の解除ができます。    B 第5条第1項または同条第2項に該当したときも前項と同様とします。    C 前三項に基づき注文が撤回され、またはこの契約が解除された場合、売主はその責任で原状回復を行い、物件の調達、製造、据付、原状回復、解体、運搬等に要した費用その他売主に生じた損害の負担については、借主との間で解決するものとし、買主に対しては一切の責任を負担させません。  (費用負担等) 第10条@ この契約に関する費用及びこの契約の履行に関する費用その他この売買に関する一切の費用は、いかなる場合においてもすべて売主の負担とします。     A 注文書発行後に税法等が改正されて諸税、運賃その他が増額された場合、その増額分はすべて売主が負担し、売買代金その他取引条件は変更できないものとします。  (反社会的勢力の排除) 第11条@ 売主は、この契約の締結日において、自ら及びその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。      1.暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。      2.暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。      3.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。      4.暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。      5.その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。     A 売主は、自らまたはそれぞれの役員若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。      1.暴力的な要求行為。      2.法的な責任を超えた不当な要求行為。      3.買主との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。      4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて買主の信用を毀損し、または買主の業務を妨害する行為。      5.その他前各号に準ずる行為。     B 売主またはその役員が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、買主は催告を要しないで売主への通知のみで無条件での注文の撤回またはこの契約の解除ができます。     C 買主は、前項の注文の撤回またはこの契約の解除により、売主または当該役員に損害が生じても一切の責任を負担しません。また、買主が借主から損害賠償請求を受ける等、買主に損害が生じたときは、売主がその責任を負担します。  (特約) 第12条@ 表記の特約は、この契約の他の条項に優先して適用されます。     A この契約と異なる合意は、表記の特約欄に記載するか、別に書面で売主と買主が合意しなければ効力はないものとします。  (合意管轄) 第13条 買主及び売主は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、買主の本店を管轄する地方裁判所のみを第1審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。