甲又は乙は,次の各号に定める事項を行う場合,事前に書面をもって相手方に通知しなければならない。  一 合併,会社分割,株式交換,株式移転等の組織に関する重大な変更  二 事業の全部又は一部の譲渡 三 株主を全議決権の3分の1を超えて変動させる等,支配権に実質的な変動を生じさせる行為  四 本店所在地,商号,代表者等の変更