自動車使用貸借契約  貸主○○○○(以下「甲」という。)と借主△△△△(以下「乙」という。)とは、甲所有の後記物件目録記載の自動車(以下「本件自動車」という。)につき、本日次のとおりの自動車使用貸借契約を締結した。  (基本合意) 第1条 甲と乙は、甲は乙に対し本件自動車を引渡し、乙は本件自動車を次条以下の約定に従って無償で使用・収益し、契約が終了したときに本件自動車を返還することを合意した。  (期間) 第2条 本契約の期間は令和○年○月○日までとする。  (法令遵守義務) 第3条 本件自動車の使用につき、乙は、法令の定めるところに従い安全運転に努めなければならない。  (修繕義務等) 第4条 乙は、本件自動車が走行に適した状態であるか否かを十分確認した上で、本件自動車を運行しなければならない。 2 本件自動車の保存に必要な一切の修理及び法令に基づき自動車の運行上必要とされる付加装置等の付加等は、全て乙がその負担において行わなければならない。  (自動車の破損等) 第5条 本件自動車に対し、破損、盗難、火災等により損害が生じた場合、それが乙の責めに帰すべき事由によるものか否かを問わず、乙は甲に対し、その損害の賠償をしなければならない。  (第三者に対する損害) 第6条 乙が本件自動車の運行により他人に損害を与えた場合、それが乙の責めに帰すべき事由によるものか否かを問わず、それにより生じた右他人に対する損害賠償金並びに示談交渉・訴訟手続に係る費用及び弁護士費用等事件解決に要する一切の費用は、それが甲についてかかったものであると乙についてかかったものであるとを問わず、全て乙が負担するものとする。  (保険金) 第7条 甲が前二条の事故を想定して本件自動車につき既に付保した車両保険、対人賠償保険及び対物賠償保険による支払を甲又は他人が受けることにより、乙はその範囲において、その損害賠償責任の全部又は一部を免れることができる。  (公租公課の負担) 第8条 本契約期間中に本件自動車に係る公租公課は、乙がこれを負担するものとする。  (譲渡・転貸の禁止) 第9条 乙は、名義、形式のいかんを問わず、本件自動車を第三者に使用させ、又は本契約に基づく借主としての権利を第三者に譲渡してはならない。  (契約解除) 第10条 乙が本契約に違反した場合、甲は催告なくして直ちに本契約を解除し、乙に対して本件自動車の返還を求めることができる。  (返還場所) 第11条 本契約が終了した場合、乙は直ちに甲の指定する場所に本件自動車を返還しなければならない。  (管轄) 第12条 本契約に関する紛争は、全て○○地方裁判所を管轄裁判所とする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印      (物件目録)      自動車登録番号  大宮○○○ ○ ○○○○      自動車の種別   ○○      車名       ○○○      型式       ○−○○○      車体番号     ○○○−○○○○      原動機の型式   ○○       所有者の名称   ○○      所有者の住所   ○○      使用者の氏名   ○○      使用者の住所   ○○