農地賃貸借契約書  賃貸人○○○○(以下「甲」という。)と、賃借人○○○○(以下「乙」という。)とは、甲所有の末尾表示の農地(以下「本件農地」という。)につき、○○農業委員会(以下単に「農業委員会」という。)の許可を得て、本日次のとおり農地賃貸借契約を締結した(以下「本契約」という。)。  (賃借の合意) 第1条 甲は、乙に対し、農業委員会の許可に基づき、本件農地を○○耕作の目的で賃貸し、乙はこれを賃借する。  (賃貸期間・更新) 第2条 賃貸期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの10年間とする。 2 甲又は乙が、賃貸借の期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に対して更新しない旨の通知をしないときは、本契約は、従前と同一の期間で更新される。  (小作料の額及び支払期日) 第3条 小作料は、年額○円とし、乙は、甲に対し、これを毎年○月末日までに甲の住所地に持参又は送金して支払う。  (小作料の支払猶予) 第4条 災害その他やむを得ない事由のため、乙が支払期日までに小作料を支払うことができない場合には、甲は相当と認められる期日までその支払いを猶予する。  (小作料の減額) 第5条 第3条に定める小作料の額が、農産物の価額の下落、生産費の情報又は近傍類似の農地の借料額との比較において不相当となったときは、乙は甲に対し小作料の減額を請求することができる。減額されるべき額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、その協議が調わないときは、農業委員会が認定した額による。  (経常費用) 第6条 本件農地に対する租税は、甲が負担する。 2 灌漑排水、土地改良等に必要な経常費は、原則として乙が負担する。 3 租税以外の公課等は、その公課等の支払義務者が負担する。 4 その他通常の維持保存に要する経常費は、乙が負担する。  (目的物の返還及び立毛補償) 第7条 本契約が終了したときは、乙は、その終了の日から14日以内に、本件農地を原状に復して返還する。ただし、天災地変等の不可抗力または通常の利用により損失が生じた場合及び改良により変更された場合は、この限りではない。 2 本契約終了の際に本件農地上に乙が植栽した永年性作物がある場合には、甲は、乙の請求により、これを買い取る。  (協議解決) 第8条 甲及び乙は、誠実に本契約を履行し、その解釈に争いが生じたとき及び本契約に定めのない事項が生じたときは、相互に誠意を持って協議し、解決する。  (管轄) 第9条 本契約に関する紛争は、○裁判所を第一審の管轄裁判所とする。  本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙各記名押印の上、各自その1通を保有し、その写し1通を農業委員会に提出する。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印 物 件 の 表 示    所 在 ○○県○○市○町○丁目    地 番 ○○番    地 目 農地    地 積 ○○○.○○アール