宅地造成工事請負契約書  注文者株式会社○○○○(以下「甲」という。)と請負人株式会社○○○○(以下「乙」という。)との間において、宅地造成工事について以下のとおり契約を締結する。 第1条 乙は、甲に対し、下記の土地(以下「本件土地」という。)の宅地造成工事を請け負い、これを完成することを約し、甲は、これに対し報酬を支払うことを約定した。  (1) ○県○市○町○丁目○番 所在 田○○u  (2) 同所○番 所在 畑○○u  (3) 現況農地(田) 2 本件土地は、甲において、農地転用、開発行為等、行政官庁の許認可申請中であるので、乙は次のとおり造成工事(詳細は添付の仕様書設計図面のとおり)を施工する。ただし、平成○年○月○日までに行政官庁の許認可が完了しない場合は、(2)〜(5)の期日について、甲と乙は改めて協議の上決定するものとする。  (1) 土地造成前の測量、設計  (2) 行政官庁の許認可完了後○日以内に工事着手  (3) 令和○年○月○日までに工事完成  (4) 令和○年○月○日までに完成届、検査の受入れ  (5) 令和○年○月○日までに検査済証の交付引渡し 第2条 請負代金は総額金○円とし、甲は乙に対し次のとおり支払う。  (1) 本契約締結と同時に手付金として金○円  (2) 工事開始時に金○円  (3) 工事完成時引渡時に金○円 第3条 乙はあらかじめ甲の書面による承諾を得なければ、工事の全部又は大部分を一括して第三者に請け負わせ、若しくは委任することはできない。 第4条 工事中の材料価格又は賃金の変動は、甲の乙に対する請負代金の支払遅延による値上がりの場合を除き、全て請負代金に変更を来さないものとする。 第5条 乙は、造成工事の施工について、設計図面、仕様書に適合しない部分があるとき及び施工の支障となる予期せぬ事態が生じたときは直ちにその旨甲に通知し、指示を受けなければならない。 第6条 甲は本造成工事の設計仕様を変更することができる。設計仕様の変更に伴う報酬の増減、完成引渡時期の変更については、甲乙協議してこれを定める。 第7条 乙が第1条第2項(3)に定める期日までに工事を完成して造成地を引き渡すことができないときは、その日数に応じて、一日金○円の割合による遅延損害金を甲に支払う。この場合、甲は乙に支払うべき報酬より上記金額を控除することができる。 2 甲が第2条に定める請負代金の支払いを遅延したときは、日歩○銭の割合にて、その日数に応じた遅延損害金を乙に支払う。 第8条 令和△年△月△日までに官庁の許認可が得られず、開発の見込みが得られないときは、甲は乙に対し、手付金を放棄して、本契約を解除することができる。 2 前項の解除につき乙は甲に対し、いかなる事情があっても、既になした仕事の報酬の請求、損害賠償の請求等をすることができない。 第9条 第1条の土地が現況農地であってこれを宅地として造成するため、乙は甲に対して本件工事に関して次の保証をなすものとする。  (1) 木造二階建住宅の建築、同建物の通常の使用状態において、地盤沈下の生じないこと  (2) 通常の降雨、自然の雨水の流れによって、宅地内に水溜、排水の停滞等の生じないこと 2 前項の(1)については引渡し後10 年間、(2)については引渡し後5年間、乙は無償にて修補並びに復旧の工事をなす責めを負う。 第10条 本造成工事の完成の前後を問わず、引渡しまでに天災その他不可抗力により造成地が  滅失又は毀損したときは、その危険は乙が負担する。 第11条 甲は本造成工事中必要により契約を解除することができる。甲は契約解除によって乙の被った損害を賠償する。 第12条 本契約につき紛争があるときは、建設業法の定めるところにより建設工事紛争審査会  にあっせん又は調停若しくは仲裁の申請をするものとする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。 令和〇年○月○日                        甲(注文者)                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印                        乙(請負人)                         住 所 × × × ×                         株式会社 ○  ○  ○  ○  ○                         代表取締役○  ○  ○  ○ 印