集合動産譲渡担保権設定契約書  債権者〇〇〇〇(以下「甲」という。)と債務者〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対し負担する債務を担保するため、乙が有する動産につき譲渡担保権を設定するべく、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。  (債権の確認) 第1条 本契約によって担保される甲の乙に対する債権(以下「本件債権」という。)は、下記のとおりである。 記  甲乙間の令和〇年〇月〇日付け「売買契約」に基づく売買代金債権〇万円  (弁済期:令和〇年〇月〇日)  (動産譲渡担保権の設定) 第2条 乙は甲に対し、本件債権を担保するため、下記により特定される動産(以下「本件動産」という。)の所有権を譲渡した。 記  種類:鋼板、鋼管、形鋼、棒鋼その他鋼材一式  場所:東京都○○区○○町○町目○番○号 乙本社所在地○○倉庫内  (引渡し) 第3条 乙は甲に対し、本件動産について、本日、占有改定の方法により引き渡した。  (動産譲渡登記) 第4条 甲及び乙は、本件動産の全部について、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づき、存続期間を○年間とする、動産譲渡登記を行うものとする。ただし、かかる登記費用は乙の負担とする。  (本件動産の販売・管理) 第5条 甲は乙に対し、本件動産を通常の営業の目的のために販売することを認める。 2 乙が前項に基づき本件動産を販売した場合には、同種・同等・同量の代替物を仕入れなければならない。 3 乙は、本件動産について、表札、シールその他適宜の方法により、甲の所有に属することを公示しなければならない。 4 乙は、本件動産に対し、甲以外の第三者から差押え、仮差押え、仮処分その他の執行手続が行われたときには、当該第三者に対し、本件動産が甲の所有に係ることを通知するとともに、甲に対してもその旨を報告する。  (保証) 第6条 乙は、甲に対し、本件動産について、完全かつ唯一の所有権者であること、及び本件動産について、担保物権等の甲の担保物権を害する一切の権利の設定がないことを保証する。    (期限の利益の喪失) 第7条 次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、乙は、甲の乙に対する何らの通知なくして、第1条に定める本件債権について当然に期限の利益を喪失し、直ちに甲に弁済しなければならない。  (1) 本契約に定める条項に違反し、乙に対する是正催告後14日間以内に当該違反が是正されないとき。  (2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。  (3) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。  (4) その財産(本件機械を含むが、これに限られない。)に対し第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。  (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。  (6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。  (7) 資産又は信用状態に重大な変化を生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。  (8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき。  (処分権限の喪失等) 第8条 第1条に定める本件債権につき期限が経過した場合又は乙が甲に対する期限の利益を喪失した場合には、甲は乙に対し、本件動産の全部又は一部について、第2条に定める譲渡担保権を実行する旨の通知を行うことができる。甲がかかる通知を行ったときは、乙は、本件動産の使用処分権限を失う。 2 乙は、前項の定めにより本件動産についての使用処分権限が消滅した後も、本件動産の占有を有する限り、本件動産を善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。  (本件動産の引渡し等) 第9条 乙は、前条の定めにより乙が使用処分権限を失った動産について、甲の求めに応じ、甲又は甲の指定する者に対して現実の引渡しをしなければならない。ただし、引渡しに要する費用は、乙の負担とする。  (甲による本件動産の処分) 第10条 甲は、第8条の定めにより乙が使用処分権限を失った本件動産を適正な価格により評価・処分し、その処分価額をもって乙の甲に対する債務の弁済の全部又は一部に充当することができる。 2 第1項に定める債務の弁済充当後に残預金を生じたときは、甲は乙に対し、これを清算金として返還するものとする。ただし、当該清算金には利息又は損害金を付さないものとする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印