甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方に対する通知により、期限の利益を喪失させることができる。  一 監督官庁より営業の取消し、営業停止等の処分を受けたとき  二 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき  三 税金の滞納処分を受けたとき、又は第三者より強制執行を受けたとき 四 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算の各開始の申立てを自らしたとき又は第三者から各開始の申立てを受けたとき  五 事業を停止したとき、又は解散の決議をしたとき