ミキサー車リース契約書  賃貸人○○○○(以下「甲」という。)と賃借人○○○○(以下「乙」という。)とは、本日、次のとおりのリース(賃貸借)契約を締結する。  (目的) 第1条 甲は、別表記載のミキサー車(以下「リース車」という。)を、次条以下の条件で乙にリース(賃貸)し、乙はこれを借り受ける。  (期間) 第2条 リース期間は別表記載のとおりとし、その起算点はリース車引渡しの日とする。  (リース料) 第3条 リース料は別表記載のとおりとし、乙はこれを別表記載の方法で支払うものとする。ただし、1か月未満の端数が生じたときは、日割りにより計算するものとする。  (支払方法) 第4条 リース料の支払は、別表記載のとおり、第1回目はリース車引渡日に現金にて、第2回目以降は別表記載の日に、支払銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。  (リース車の使用・保全) 第5条 乙は、リース車を通常の業務のためにのみ使用し、善良な管理者の注意をもって保管・維持し、リース車の保全のために次の各号の事項を遵守しなければならない。  (1) リース期間中は、甲が乙に交付する整備手帳に定める保守整備基準に従って整備及び法定点検整備を行うものとする。  (2) リース車の保守・点検・整備は、整備手帳で指定された整備工場にて、指定された方法により行うものとする。  (メインテナンスの範囲及び方法) 第6条 次の各号に掲げる整備及び修理等は甲が無償で行い、その他の修理等については乙が負担して行うものとする。    (1) 道路運送車輌法に定める定期点検整備、車検整備など法定点検整備  (2) 甲の定める保守整備基準に基づく定期整備、オイルサービス及び保守上必要とされる修理等  (3) リース期間内の継続検査  (4) 保険により補償される限度内の事故修理 2 リース車の整備及び修理は第5条第2号の方法で行うものとする。  (リース車の滅失等と損害) 第7条 リース車の盗難、滅失等によって乙がその占有を失ったとき、或いは、リース車が損傷して修理不能となったときは、本契約は当然に終了するものとする。 2 前項の場合には、乙は直ちに第16条記載の損害金を甲に支払わなければならないものとする。  (禁止事項) 第8条 乙が次の各号に掲げる行為を行うときは、甲に事前に通知した上で、甲の書面による承諾を得なければならない。  (1) リース車の用途を変更すること。  (2) リース車の使用本拠の位置及び保管場所を変更すること。  (3) リース車の改造、登録番号などの標識の除去、変更、隠ぺいをしたり、その他リース車の現状に変更をきたすような加工をすること。  (4) 契約上の権利をほかに譲渡したり、リース車を転貸したり、又は担保に入れたり、そのほか甲の所有権を侵害し、又はそのおそれのある一切の行為をなすこと。 2 乙がリース車に加工をし、リース車に付着したものは、すべて甲の所有となるものとする。  (第三者に対する損害) 第9条 乙は、リース車の保管、運行若しくは使用に起因する一切の人的、物的損害について、自ら賠償の責めを負うものとする。 2 リース車の保管、運行若しくは使用に起因して、甲が第三者に対して損害賠償義務を負い、甲がこれを弁済したときは、これによって甲が支払った一切の金額を、乙は甲に支払わなければならない。  (通知) 第10条 乙は次の各号の事項が発生したときは、甲に対し、直ちに書面で通知しなければならない。  (1) リース車について盗難、詐取、滅失等の損害が発生し、又はそのおそれがあるとき。  (2) 乙の所在地、商号、代表者の変更その他事業内容に重要な変更を生じたとき。  (3) 乙が振出した手形、小切手等の不渡り処分、差押え、仮差押え、仮処分を受けたとき、又は破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立てがあったとき。  (4) 乙が監督官庁から営業停止、あるいは許可の取消処分を受けたり、又は自ら営業廃止、解散をしたとき。  (5) 公租公課を滞納したとき。  (6) リース車の保管若しくは使用に起因して第三者に対して損害を与えたとき。  (保険) 第11条 甲は、リース車に対し、甲指定の保険会社と賠償(被保険者乙)、車両(被保険者甲)等の各保険契約を締結しなければならない。 2 甲は、前項の保険証書を保管し、乙にその写しを交付しなければならない。  (解除) 第12条 乙が次の各号の一つにでも該当するときは、甲は何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。  (1) 一度でもリース料等の支払いを怠ったとき。  (2) 第5条の善管注意義務に違反したとき。  (3) 第8条の禁止行為に違反したとき。  (4) 第10条の第1号ないし第5号の通知義務に違反したとき。  (5) その他信頼関係を損なう義務違反をしたとき。  (同時解除) 第13条 前条によって本契約が解除されたときは、甲は、甲乙間の一切の契約を同時に解除することができ、これにより発生する損害はすべて乙が負担するものとする。  (契約終了の効果) 第14条 期間満了、解除そのほかの事由により本契約が終了したときは、次の効果が発生することとする。  (1) 乙は、リース車を甲の指定する場所に現状のまま、直ちに返還しなければならない。甲がリース車に添付加工したものがあった場合は、その所有権は当然甲に帰属し、甲は費用の償還又は賠償の責めを負わないものとする。  (2) リース車の返還に遅れを生じた場合には、乙は、返還を完了するまでの間のリース料相当の損害金を支払うほか、契約上の債務を引き続き負担するものとする。  (3) 乙がリース車の返還に応じず、甲が自らその引き揚げを行った場合には、乙はこれに要した費用の一切を支払う義務を負うこととする。  (4) リース車が返還された場合の清算金は、第15条、第16条のとおりとする。  (期間満了による清算) 第15条 契約の期間を満了したときは、次の各号のとおりに清算を行うものとする。  (1) リース車が返還されない場合、乙は直ちに別表記載の規定損害金を支払うものとする。  (2) リース車が返還された場合において、返還車輌の査定価格が残存予定価格を超えるときは、乙が剰余金の返還を受けるものとし、それ以外の場合には、原則として清算を要しないものとする。ただし、返還車輌が不相当に毀損してその査定額と残存価格との間に著しい差が生じたときは、乙はその差額を支払わなければならない。  (解除等による損害金) 第16条 本契約が解除又はその他の理由により終了したときは、次の各項の定めのとおりとする。  (1) 乙は、甲に対して直ちに別表記載の規定損害金を支払わなければならない。  (2) 甲が乙からリース車の返還を受けたときは、甲は乙に対してその査定価格を支払わなければならない。  (3) 第7条の事故が発生し、これにより保険会社から保険金の給付があったときは、甲は、これをまず乙が甲に対して支払うべき規定損害金の一部に充当することができる。  (リース車の査定方法) 第17条 本契約上のリース車の査定は、商慣習に従い、一般財団法人日本自動車査定協会の評価に従うものとする。  (甲の権利) 第18条 甲は、リース車の保全を確認するため、いつでも乙の保管場所においてリース車を点検することができる。 2 甲は、乙の事業実績を知るため、乙に対して財務諸表を含む営業報告書等の呈示を求めることができ、乙はこれに応じる義務を負うこととする。 3 乙の契約違反に対し、甲が権利保全、回復のため必要な措置をとったときは、乙はこれに要した弁護士報酬を含む一切の費用を甲に支払わらなければならない。 4 甲は本契約上の権利を第三者の担保に入れ、又は譲渡することができる。  (遅延損害金) 第19条 乙が本契約の定める甲に対する債務の支払いを怠ったとき、又は甲が乙のために費用の立て替え払いをしたときは、乙は甲に対して、その遅延の日又は立て替え払いの日から支払済みに至るまで1日当たり○%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。  (連帯保証人) 第20条 連帯保証人は、乙の本契約上の債務の履行を乙に連帯して保証するものとする。  (合意管轄) 第21条 本契約について紛争が生じた場合は、○○裁判所を第一審の管轄裁判所とする。  (特約事項) 第22条 別表記載の特約事項は、本契約と一体となり、これを補充し又は修正するものであることを甲及び乙は確認する。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              連帯保証人                               住所 × × × ×                               氏名 ○ ○ ○ ○ 印 (別表) リース車 期間 リース料(税込) 支払い方法 引渡予定日 リース車の保管場所 保険 公租公課 規定損害金 メインテナンスの範囲 基本項目 選択項目 特約事項