限度付金銭消費貸借基本契約書  株式会社○○○○(以下、「甲」という。)と○○○○(以下、「乙」という。)は、本契約に定める借入極度額の範囲において行う金銭消費貸借について、以下のとおり契約した。  (極度額) 第1条 甲は乙に対し、極度額金○○○万円の範囲内において随時乙に金銭を貸し渡し、乙は上記極度額の範囲内において甲から金銭を借り受ける。  (返済の方法等) 第2条 乙は甲に対し、借入債務を任意の時期に任意の額を返済できるものとし、次条の利息を支払う。  ただし、乙の返済回数は合計○○回以内、最終の返済期日は令和○年○月○日とし、同日に借入残債務及び利息を返済する。  (利息等) 第3条 利息の利率は、年○○パーセントとし、乙は甲に対し、残元金に利率及び経過日数を乗じて算出された利息(1円未満切捨て)を毎月○○日までに支払う。  (返済方法) 第4条 乙は、借入金元金及び利息の支払を、甲へ持参又は甲の指定する銀行口座に送金して行う。送金手数料は乙の負担とする。なお、銀行口座に送金する方法により支払う場合は、甲の口座への入金日を持って支払日とする。  (充当方法) 第5条 乙の支払金は、まず第3条の利息に充当し、残金があるときはこれを元金に充当する。  (損害金) 第6条 第2条の最終返済期日に返済が遅滞したとき又は次条により期限の利益を喪失したときは、乙は甲に対し、最終返済日又は期限の利益を喪失した日の翌日から年○○パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。  (期限の利益の喪失) 第7条 乙に次の事由があるときは、甲は乙に通知することにより乙の借入金の返済についての期限の利益を喪失させることができ、この場合乙は甲に対し、直ちにその債務の弁済を行う。  (1) 利息の支払を1回でも怠ったとき。  (2) 乙の他の債務について、強制執行又は競売の申立てがなされたとき。  (3) 国税滞納処分による差し押さえがなされたとき。  (4) 乙の他の債務について破産、民事再生、特別清算又は会社更生手続開始の申立てを受けたとき。  (5) 乙の振り出しに係る手形・小切手について不渡り処分を受けたとき。  (6) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立て又は滞納処分のあったとき。  (7) 合併による消滅、資本の減少、事業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき。  (8) 本契約又は本契約に付随して締結した契約で定められた各条項のうち一つでも違反したとき。 (9) その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき。  (甲の貸付けの停止) 第8条 甲は、乙に前条の事由があるときその他乙に信用不安があると認められる事由があるときは、最終返済日以前であってもそのあとの新規貸し付けを行わないことができる。注4  (合意管轄) 第9条 甲及び乙は、本契約に関する訴訟その他の法的手続きについては、○○地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和○年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印