動産譲渡担保権設定契約書  債権者〇〇〇〇(以下「甲」という。)と債務者〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対し負担する債務を担保するため、乙が有する動産につき譲渡担保権を設定するべく、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。  (債権の確認) 第1条 本契約によって担保される甲の乙に対する債権(以下「本件債権」という。)は、下記のとおりである。 記  甲乙間の令和〇年〇月〇日付け「売買契約」に基づく売買代金債権〇万円  (弁済期:令和〇年〇月〇日)  (動産譲渡担保権の設定) 第2条 乙は甲に対し、本件債権を担保するため、本日、下記の機械(以下「本件機械」という。)の所有権を譲渡した。 記  型番:  品名:  (引渡し) 第3条 乙は甲に対し、本件機械について、本日、占有改定の方法により引き渡した。  (本件機械の管理) 第4条 甲は乙に対し、以下に掲げる行為を除き、本件機械を通常の営業の目的のために使用することを認める。  (1) 本件機械の現状を変更する行為  (2) 甲以外の第三者に売買、賃貸、使用貸借その他形式を問わず、使用させる行為  (3) その他本件機械の担保価値を毀損させる一切の行為 2 乙は、本件機械について、表札、シールその他適宜の方法により、甲の所有に属することを公示しなければならない。 3 乙は、本件機械に対し、甲以外の第三者から差押え、仮差押え、仮処分その他の執行手続が行われたときには、当該第三者に対し、本件機械が甲の所有に係ることを通知するとともに、甲に対してもその旨を報告する。  (保証) 第5条 乙は、甲に対し、本件機械について、完全かつ唯一の所有権者であること、及び本件機械について、担保物権等の甲の担保物権を害する一切の権利の設定がないことを保証する。  (期限の利益の喪失) 第6条 次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、乙は、甲の乙に対する何らの通知なくして、第1条に定める本件債権について当然に期限の利益を喪失し、直ちに甲に弁済しなければならない。  (1) 本契約に定める条項に違反し、乙に対する是正催告後14日間以内に当該違反が是正されないとき。  (2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。  (3) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。  (4) その財産(本件機械を含むが、これに限られない。)に対し第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。  (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。  (6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。  (7) 資産又は信用状態に重大な変化を生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。  (8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき。  (処分権限の喪失等) 第7条 第1条に定める本件債権につき期限が経過した場合又は乙が甲に対する期限の利益を喪失した場合には、甲は乙に対し、本件機械の全部又は一部について、第2条に定める譲渡担保権を実行する旨の通知を行うことができる。甲がかかる通知を行ったときは、乙は、本件機械の使用処分権限を失う。 2 乙は、前項の定めにより本件機械についての使用処分権限が消滅した後も、本件機械の占有を有する限り、本件機械を善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。  (本件機械の引渡し等) 第8条 乙は、前条の定めにより乙が使用処分権限を失った動産について、甲の求めに応じ、甲又は甲の指定する者に対して現実の引渡しをしなければならない。ただし、引渡しに要する費用は、乙の負担とする。  (甲による本件機械の処分) 第9条 甲は、第7条の定めにより乙が使用処分権限を失った本件機械を適正な価格により評価・処分し、その処分価額をもって本件債権の弁済の全部又は一部に充当することができる。 2 前項に定める適正な価格の決定は、第7条1項にいう通知時点での本件機械の時価相当額によるものとする。 3 本件債権の弁済充当後に残預金を生じたときは、甲は乙に対し、これを清算金として返還するものとする。ただし、当該清算金には利息又は損害金を付さないものとする。  (所有権の復帰) 第10条 乙が本件債権を弁済した場合には、本件機械の所有権は弁済完了の時をもって、甲から乙へ移転する。  (地位の譲渡の禁止) 第11条 乙は、甲による事前の書面の承諾がある場合を除き、本契約に基づく地位の全部又は一部につき、譲渡、質入れその他の処分をしてはならない。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印