永小作権設定契約書  地主〇〇〇〇(以下「甲」という。)と永小作人〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)につき、永小作権設定契約(以下「本契約」という。)を締結する。  (永小作権の設定) 第1条 甲と乙とは、甲所有の本件土地に、乙のために、耕作を目的とする永小作権を設定する。 2 甲及び乙は、〇〇農業委員会に対し、本契約締結後直ちに、本件土地に永小作権を設定することを内容とする農地法3条1項の許可申請手続を行わなければならない。 3 甲及び乙は、〇〇農業委員会の許可がなければ、本契約が効力を生じないことを確認する。  (存続期間) 第2条 本契約による永小作権の存続期間は、前条記載の農業委員会の許可を受けた日から〇年とする。  (地代等) 第3条 小作料は、月額◯◯円とし、乙は毎月末日限り翌月分を甲が指定する口座へ振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、乙の負担とする。 2 前項にかかわらず、本契約の締結日が月の途中の場合、当該月の地代については、当月日数に応じた日割計算によるものとする。  (登記) 第4条 甲は乙に対し、本契約締結後、速やかに永小作権の設定登記手続をしなければならない、甲はこれに必要な書類等を乙に提出するものとする。ただし、永小作権設定の登記費用は乙の負担とする。  (権利の譲渡の制限) 第5条 乙は、甲の事前の書面による同意を得ずに、本契約に基づく永小作権を第三者に譲渡・転貸できない。  (管轄裁判所の合意) 第6条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  (規定外事項) 第7条 本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈に疑義を生じた事項については、甲及び乙が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印 別紙物件目録  (土地の表示)  所在 ○○県○○市○○町  地番 ○番○  地目 ○○○○  地積 ○○○.○○平方メートル