根抵当権設定契約書  ○〇〇〇(以下「甲」という。)と○〇〇〇(以下「乙」という。)とは,以下のとおり根抵当権設定契約を締結した。  (根抵当権の設定) 第1条 根抵当権設定者甲は,根抵当権者乙に対する債務を担保するため,その所有する後記表示の物件(以下「本物件」という。)に,共同担保として次の根抵当権を設定した。  (1) 被担保債権の範囲@令和〇年〇月〇日商品販売契約              A金銭消費貸借              B〇取引による一切の債権              A乙が第三者から取得する手形債権,小切手債権,電子債権記録  (2)極度額      金○円  (3)確定期日     令和〇年〇月〇日(あるいは定めない)  (登記義務) 第2条 甲は,前条による根抵当権設定の登記手続を直ちに行う。ただし,登記費用は甲の負担とする。  (本根抵当権の変更等) 第3条 甲は,取引の拡大または変更等により,本根抵当権について,乙から,被担保債権の範囲の変更,債務者の変更,極度額の増額または根抵当権の全部譲渡,分割譲渡もしくは一部譲渡等の申出があった場合には,直ちに本物件全部についてこれらを異議なく承諾する。  (追加担保) 第4条 甲は,本物件の滅失毀損または価値下落その他の事由により,担保価値が不十分となった場合には,乙の請求するところにより,相当な価値を有する担保を追加で提供するものとする。  (期限の利益の喪失) 第5条 次の各号のいずれかに該当したときは,甲は,当然に,乙に対する一切の債務につき期限の利益を失い,直ちに乙に債務全額を弁済しなければならない。  (1) 債務の履行を一度でも遅滞したとき。  (2) 差押え,仮差押え,仮処分または競売の申立てがなされたとき。  (3) 手形・小切手を不渡りとし,または支払停止,支払不能もしくは債務超過に陥ったとき。  (4) 差押え,仮差押え,仮処分または競売の申立てを受けたとき。  (5) 破産手続,特別清算手続,民事再生手続または会社更生手続の開始の申立てがあったと   き。  (6) 元本の確定請求その他元本の確定事由が生じたとき。  (義務違反) 第6条 甲が本契約に定める義務に違反したときは,乙は被担保債権につき期限が到来したものとみなすことができる。  (管轄裁判所) 第7条 甲と乙は,本契約に関して紛争が生じたときは,その第一審の専属的管轄裁判所を○裁判所とすることを合意した。  本契約締結の証として本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を所持する。  令和○年○月○日                             甲                              住所 × × × ×                              氏名 ○ ○ ○ ○ 印                             乙                              住所 × × × ×                              氏名 ○ ○ ○ ○ 印 物件の表示  1 所在    地番    地目    地積  2 所在    家屋番号    種類    構造    床面積