動産質権設定契約書  債権者〇〇〇〇(以下「甲」という。)と債務者〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、以下のとおり、質権設定契約を締結する。  (被担保債務) 第1条 乙は、甲に対し、下記の債務(以下「本件債務」という。)を負担していることを確認する。 記 甲乙間の令和〇年〇月〇日付け「取引基本契約」に基づく売買代金債務〇万円 (弁済期:令和〇年〇月〇日)  (質権設定の合意) 第2条 乙は、本件債務の履行を担保するため、乙所有の下記動産(以下「本件動産」という。)の上に質権を設定し、甲は本件動産の引渡しを受けた。 記  型番:  品名:  (期限の利益喪失) 第3条 次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、乙は、甲の乙に対する何らの通知なくして、本件債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに残債務を甲に弁済しなければならない。  (1) 本契約に定める条項に違反し、乙に対する是正催告後14日以内に当該違反が是正されないとき。  (2) 監督官庁より営業の許可取消、停止等の処分を受けたとき。  (3) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。  (4) 第三者から、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。  (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。  (6) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。  (7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。  (8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき。  (質権による担保) 第4条 第2条により設定された質権は、本件債務及び質権実行に要する費用、本件動産の保存に要する費用、債務不履行若しくは本件動産の隠れた瑕疵により生じた損害賠償を担保する。  (流質) 第5条 乙が弁済期に本件債務の支払をせず、又は期限の利益を喪失した場合は、甲は乙に対して何らの通知も要せずに、本件動産を任意に売却し、その代金を本件債務の弁済に当てることができる。 2 乙は前項の本件動産の売却に関する一切の手続(時期・価格・相手方・方法等)に対し何らの異議も述べない。 3 甲は、第1項の任意売却に代えて、本件動産による本件債務への代物弁済として所有権を取得することができる。  (清算) 第6条 前条の規定その他の方法により、甲が本件債務の弁済を受けたときに残余の金員がある場合には、その金員を乙に返還する。 2 前条の規定その他の方法により、甲が本件債務の弁済を受けたときに不足の金員がある場合には、甲は、乙に対し、不足分の金員の支払いを請求することができる。  (乙の義務) 第7条 乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、本件動産を使用し、賃貸し、又は担保に供することはできない。  (管轄裁判所の合意) 第8条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  (規定外事項) 第9条 本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈に疑義を生じた事項については、甲及び乙が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印