債権譲渡契約書  譲渡人〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と譲受人〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、以下のとおり、債権譲渡契約を締結する。  (債権譲渡) 第1条 甲は、乙に対し、以下の債権(以下、「本件債権」という。)を、金〇〇円をもって譲渡し、乙はこれを譲り受けた     債権者 甲     債務者 〇〇〇〇(以下、「丙」という。)     債権額 金〇〇〇〇円     発生原因 令和〇年〇月〇日付金銭消費貸借契約     弁済期  令和〇年〇月〇日 2 乙は、甲に対し、前項の譲渡代金を、令和〇年〇月〇日限り、甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。なお、支払いに伴う手数料は乙の負担とする。  (譲渡の通知) 第2条 甲は、丙に対し、遅滞なく本件債権を乙に譲渡した旨を通知し、又は丙の承諾を得なければならない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付ある証書をもってしなければならない。  (保証) 第3条 甲は、乙に対し、本件債権が、第三者の担保に供されていないこと、及び瑕疵がないことを保証する。  (解除) 第4条 丙が本件債権を弁済期に弁済しなかったとき、又は、第2条の通知又は承諾をするまでに甲に対して生じた事由をもって乙に対抗したときは、乙は何ら催告することなく本契約の全部又は一部を解除することができる。  (損害賠償責任) 第5条 甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。  (反社会的勢力の排除) 第6条 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。  (1) 反社会的勢力に自己の名義を利用させること  (2) 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること 2 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。  (協議解決) 第7条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。  (合意管轄) 第8条 甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。  甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。  令和〇年○月○日                              甲                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印                              乙                               住所 × × × ×                               氏名 〇 〇 〇 〇 印